「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「障害者差別解消法」)」は、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
障害者差別解消法の概要
この法律では、主に2つのことについて、自治体及び民間事業者が守るべきことが定められています。
1.不当な差別的取り扱いの禁止
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするなどの不当な差別的取扱いは禁止されます。
【例】
・障がいがあることのみを理由として、スポーツクラブやお店等に入るのを断ること
2.合理的配慮の提供
障がいがある方が、相手方が負担にならない程度の配慮を求めているのに対して、それに応じない(合理的配慮をしない)ことも差別にあたります。過度な負担とならない範囲で支援や配慮を行うようにしましょう。
【例】
・目や耳が不自由な方が筆談や読み上げを求めているのに対し、容易に対応が可能であるにもかかわらず、その対応を行わないこと
・乗り物等に乗る際に介助を求めたのに介助しないこと
不当な差別的取扱い | 障がい者への合理的配慮 | |
国の行政機関 |
禁止 不当な差別的取扱いが禁止されます。 |
法的義務 合理的配慮を行わなければなりません。 |
民間事業者 |
禁止 不当な差別的取扱いが禁止されます。 |
法的義務 合理的配慮を行わなければなりません。 |
職員対応要領・対応マニュアルの設置
浜田市では、職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、適切に対応できるよう、「対応要領」「対応マニュアル」を設置しました。
「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する浜田市職員対応要領」(247KB)
その他
詳しい法律の内容について、内閣府のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 地域福祉課
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電話番号:0855-25-9300
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