1 方針策定の背景
平成25年9月に「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という。)が施行され、法第11条において文部科学大臣はいじめ防止等のための基本的な方針を策定することとされたことを受け、同年10月には、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」(以下「国の基本方針」という。)が策定されました。
また、平成26年4月には、国の基本方針を踏まえて島根県におけるいじめの防止等の対策の基本的な方向や具体的な内容を示すために、「島根県いじめ防止基本方針」(以下「県の基本方針」という。)が策定されました。
「浜田市いじめ防止基本方針」(以下「市の基本方針」という。)は、こうした国・県の動向を受け、法第12条の規定に基づき、国の基本方針及び県の基本方針を踏まえて、浜田市におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものです。
2 浜田市いじめ防止基本方針【概要】
いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として策定。
第1章 いじめの防止等のための対策の基本的な方向について
・いじめ防止基本方針の策定(法第12条による)いじめの定義と多様な様態
第2章 いじめ防止等の施策といじめへの対処
1 いじめの未然防止 いじめはだれにでも起こりうる いじめは絶対にゆるされない
・こころの教育や体験活動、自治的な集団、ネットいじめ防止と情報モラル教育、
教職員の研修の充実、啓発活動や集会活動、学校と家庭や地域との連携推進
2 いじめ早期発見 全ての大人が連携 早い段階からの積極的な関わり
・スクールカウンセラーの活用、アンケート調査、教育相談、相談機関や窓口、
保護者や地域との情報交換
3 いじめへの対処 学校のいじめ防止等の組織を中心とした速やかで組織的な対応
・速やかな報告と情報共有、組織的対応と連携(警察、医療、SC等)平素の関係づくり
・被害児童生徒又はその保護者への支援と加害児童生徒又はその保護者への助言
・いじめが起きた集団への働きかけ、ネット上のいじめへの対応など
第3章 いじめ問題に対応するために設置する浜田市の組織
1 浜田市いじめ問題対策連絡協議会 (法第14条に基づく組織)
・いじめ防止等に関係する諸機関の連携。方針や施策に関する評価と見直し。
2 浜田市いじめ問題対策委員会 (法第14条第3項に基づく組織)
・いじめ防止の対策を実効的に推進。重大事態の教育委員会の調査組織も兼ねる。
第4章 いじめ問題に対応するための学校の方針と組織
1 学校いじめ防止基本方針の策定 (法第13条に基づいて策定)
・各学校のいじめ問題に対する姿勢を整理して関係者に周知。
2 学校におけるいじめ防止の組織 (法第22条に基づく組織)
・学校の組織的対応の中核となる組織で必要に応じて外部の専門家も参加。
第5章 重大事態への対処(法第28条に基づく)
1 重大事態の意味
・「生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑い」があると認めたとき。
・「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」があると認めたとき。
*児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき。
2 重大事態への対処
・学校か教育委員会がいじめの状況に応じて調査を実施。
・市長は必要があると認めるときは再調査を行う。(法第30条第2項に基づく)
・再調査は浜田市いじめ防止等調査委員会が行い、結果は市議会へも報告される。
第6章 いじめ防止基本方針の評価と見直し
基本方針は、毎年、いじめ問題対策連絡協議会で施策の効果を検証し、見直しを行う。
※ 法とは「いじめ防止対策推進法」(平成25年制定)を指す。
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