道路は皆さんの財産ですので、人も車も安全に通行できることが大切です。
不法占用物件が道路上に設置されることにより、道路の幅が狭くなり交通に支障を及ぼすほか、道路 景観の阻害の原因となります。
道路上に不法占用物件が設置されている場合は、通行の妨げとなり事故などが生じる危険がありますので、すみやかに道路敷地から撤去してください。
例えば、店舗先や宅地前の側溝などの道路上に、道路占用許可を受けることなく不法に看板・のぼり旗・商品陳列ケース・自動販売機・日よけ・植物鉢などが置かれている(道路へのはみ出し含む。)ケースが見受けられます。
万が一、事故が発生した場合は、設置者(不法占用者)の責任が問われることになります。
看板、商品陳列ケース等の不法占用物件については、すみやかに撤去、または所有地内へ移動していただくか、道路占用許可基準(→こちら)を満たしたうえで、道路占用許可を受けていただきますようお願いします。
※1 道路上(上空・地下も含む。)に設置されるものについては、全て道路占用許可が必要です。
※2 看板やのぼり旗などの屋外広告物は、島根県屋外広告物条例により設置許可が必要となります。
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- 浜田市 都市建設部 維持管理課
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電話番号:0855-25-9620
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