道路の不法占用は危険なのでやめましょう!!
皆さんが安全で安心して快適に道路を使用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。
2017年 8月 9日
道路は皆さんの財産ですので、人も車も安全に通行できることが大切です。
不法占用物件が道路上に設置されることにより、道路の幅が狭くなり交通に支障を及ぼすほか、道路 景観の阻害の原因となります。
道路上に不法占用物件が設置されている場合は、通行の妨げとなり事故などが生じる危険がありますので、すみやかに道路敷地から撤去してください。
例えば、店舗先や宅地前の側溝などの道路上に、道路占用許可を受けることなく不法に看板・のぼり旗・商品陳列ケース・自動販売機・日よけ・植物鉢などが置かれている(道路へのはみ出し含む。)ケースが見受けられます。
万が一、事故が発生した場合は、設置者(不法占用者)の責任が問われることになります。
看板、商品陳列ケース等の不法占用物件については、すみやかに撤去、または所有地内へ移動していただくか、道路占用許可基準(→こちら)を満たしたうえで、道路占用許可を受けていただきますようお願いします。
※1 道路上(上空・地下も含む。)に設置されるものについては、全て道路占用許可が必要です。
※2 看板やのぼり旗などの屋外広告物は、島根県屋外広告物条例により設置許可が必要となります。
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 維持管理課
電話:0855-25-9620 メールアドレス:ijikanri@city.hamada.lg.jp -