平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、以下のとおり市町村への届出が義務付けられました。
・届出の対象となる方 個人・法人を問わず、売買・相続等により森林の土地を新たに取得された方。
・届出期間 土地の所有者となった日から90日以内。
・届出先 取得した土地のある市町村の長。
制度の詳しい内容については、こちらのチラシをご覧ください。
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- 浜田市役所 農林振興課
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電話番号:0855-25-9510
- メールアドレス:nourin@city.hamada.lg.jp
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- 金城支所 産業建設課
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電話番号:0855-42-1233
- メールアドレス:k-sangyou@city.hamada.lg.jp
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- 旭支所 産業建設課
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電話番号:0855-45-1437
- メールアドレス:a-sangyou@city.hamada.lg.jp
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- 弥栄支所 産業建設課
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電話番号:0855-48-2112
- メールアドレス:y-sangyou@city.hamada.lg.jp
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- 三隅支所 産業建設課
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電話番号:0855-32-2803
- メールアドレス:m-sangyou@city.hamada.lg.jp
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