森林の土地の所有者届出制度について
2017年 4月 10日
平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、以下のとおり市町村への届出が義務付けられました。
・届出の対象となる方 個人・法人を問わず、売買・相続等により森林の土地を新たに取得された方。
・届出期間 土地の所有者となった日から90日以内。
・届出先 取得した土地のある市町村の長。
制度の詳しい内容については、こちらのチラシをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市役所 農林振興課
電話:0855-25-9510 メールアドレス:nourin@city.hamada.lg.jp - 金城支所 産業建設課
電話:0855-42-1233 メールアドレス:k-sangyou@city.hamada.lg.jp - 旭支所 産業建設課
電話:0855-45-1437 メールアドレス:a-sangyou@city.hamada.lg.jp - 弥栄支所 産業建設課
電話:0855-48-2112 メールアドレス:y-sangyou@city.hamada.lg.jp - 三隅支所 産業建設課
電話:0855-32-2803 メールアドレス:m-sangyou@city.hamada.lg.jp