柔道整復師による施術(整骨院や接骨院)について、国民健康保険が適用できない場合がありますので、ご注意ください。
柔道整復師のかかり方について
国民健康保険が適用できる場合
・医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲や肉離れ等と診断又は判断され、施術を受けたとき。
(注)骨折、脱臼については、応急手当を除き、医師の同意が必要
国民健康保険が適用とならない場合の例
・日常生活における単純な疲労や肩こり等
・脳疾患による後遺症等の慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
・保険医療機関(病院や診療所など)で同じ負傷等の治療を受けている場合
・仕事中や通勤中での負傷(労災保険が適応となる場合)
柔道整復師にかかるときの注意点
・負傷の原因を正確に伝えてください
・医療機関との重複はできません(同一負傷で医療機関と重複した場合、保険適用外となります)
・柔道整復施術療養費支給申請書の内容をよく確認してから署名又は捺印してください
※負傷原因、負傷部位、治療箇所、通院日数及び金額等の確認
・領収書は必ずもらってください
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 保険年金課
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電話番号:0855-25-9410
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