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現場代理人等の兼務について

❚ 現場代理人等の兼務について

 浜田市が発注する工事における、現場代理人等の兼務の取扱いについては、以下のとおりとします。

 ※本ページは、現場代理人等の兼務に関する取扱いを示すものです。  
 ※主任技術者及び監理技術者の専任義務に関する特例(専任特例)については、本ページとは別の取扱いとなります。
  詳細は、本ページ下部の「専任特例に関する参考ページ」をご確認ください。

❚ 現場代理人等の兼務に関する取扱い

 現場代理人等の兼務に関する取扱いについては、次のとおりとします。

 区 分

現場代理人

専任の"主任技術者"

専任の"監理技術者"

要 件

 

・いずれの工事も浜田市発注であること
・請負金額4,500万円未満
 
(建築一式工事は9,000万円未満)
・工事現場間の移動距離がおおむね10km以内
・発注者と常時連絡が取れ、現場へ速やかに対応可能

 

・密接な関係にある工事を同一又は近接した場所で施工する場合
(発注者が同一でなくても可)

 

・工作物等に一体性が認められる場合
・随意契約により請負契約が締結された場合
(発注者が同一でなくても可)

件 数

2件まで可

2件程度まで可 何件でも可

 

 専任特例に関する参考ページ

 主任技術者及び監理技術者の専任特例(専任特例1号)、並びに連絡員の配置等に関する運用については、以下の浜田市ホームページをご確認ください。

  浜田市HP:現場技術者の兼務の特例に関する特記仕様書

❚ よくある質問(FAQ)

Q1 現場代理人等は、複数の工事を兼務できますか。

 A 本ホームページに記載している要件を満たす場合に限り、現場代理人等の兼務を認めています。 

Q2 主任技術者・監理技術者の専任特例は、本ホームページの兼務の取扱いに含まれますか。

 A 含まれません。
  主任技術者及び監理技術者の専任義務に関する特例(専任特例)は、本ホームページとは別の取扱いとなります。

Q3 専任特例や連絡員に関する詳細は、どこで確認できますか。

 A 主任技術者・監理技術者の専任特例(専任特例1号)及び連絡員に関する運用については、
  浜田市ホームページに掲載している
  「現場技術者の兼務の特例に関する特記仕様書」をご確認ください。
  ▶ https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1755502940176/index.html

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