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現場代理人等の兼務について

現場代理人等の兼務に関する取扱いについては次のとおりです。

※詳しくは、工事担当者に確認してください。

 区 分

現場代理人

専任の"主任技術者"

専任の"監理技術者"

要 件

 

・いずれの工事も浜田市が発注
・いずれの工事も請負金額が4,500万円未満(建築工事は9000万円未満)
・工事現場間の移動距離が10km程度まで
・発注者と常時連絡が取れる状況にあり、工事現場に速やかに向かう等の対応が可能

 

 

・密接な関係にある工事を同一の場所又は近接の場所において施工する場合
(発注者は同一でなくても良い)

 

・工事の対象となる工作物等に一体性が認められる場合
・当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結された場合
(発注者は同一でなくても良い)

件 数

2件まで可

2件程度まで可 何件でも可

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    浜田市 都市建設部 建設整備課

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