❚ 現場代理人等の兼務について
浜田市が発注する工事における、現場代理人等の兼務の取扱いについては、以下のとおりとします。
※本ページは、現場代理人等の兼務に関する取扱いを示すものです。
※主任技術者及び監理技術者の専任義務に関する特例(専任特例)については、本ページとは別の取扱いとなります。
詳細は、本ページ下部の「専任特例に関する参考ページ」をご確認ください。
❚ 現場代理人等の兼務に関する取扱い
現場代理人等の兼務に関する取扱いについては、次のとおりとします。
|
区 分 |
現場代理人 |
専任の"主任技術者" |
専任の"監理技術者" |
|---|---|---|---|
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要 件 |
・いずれの工事も浜田市発注であること |
・密接な関係にある工事を同一又は近接した場所で施工する場合 |
・工作物等に一体性が認められる場合 |
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件 数 |
2件まで可 |
2件程度まで可 | 何件でも可 |
専任特例に関する参考ページ
主任技術者及び監理技術者の専任特例(専任特例1号)、並びに連絡員の配置等に関する運用については、以下の浜田市ホームページをご確認ください。
浜田市HP:現場技術者の兼務の特例に関する特記仕様書
❚ よくある質問(FAQ)
Q1 現場代理人等は、複数の工事を兼務できますか。
A 本ホームページに記載している要件を満たす場合に限り、現場代理人等の兼務を認めています。
Q2 主任技術者・監理技術者の専任特例は、本ホームページの兼務の取扱いに含まれますか。
A 含まれません。
主任技術者及び監理技術者の専任義務に関する特例(専任特例)は、本ホームページとは別の取扱いとなります。
Q3 専任特例や連絡員に関する詳細は、どこで確認できますか。
A 主任技術者・監理技術者の専任特例(専任特例1号)及び連絡員に関する運用については、
浜田市ホームページに掲載している
「現場技術者の兼務の特例に関する特記仕様書」をご確認ください。
▶ https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1755502940176/index.html
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お問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 建設整備課
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電話番号:0855-25-9610
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