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牛・馬・豚・羊、山羊・家きん(鶏など)などの飼養状況の報告について

島根県の畜産振興施策及び畜産伝染病予防業務を推進するうえで、飼養している動物の飼養状況(毎年2月1日時点)について、毎年2月下旬頃までに報告をお願いします。また、飼養頭羽数の変更等がある方や、あらたに動物の飼養を開始した人は、その都度、浜田市農林振課または各支所産業建設課へご連絡をお願いします。

1 報告の内容 

    住所・氏名・連絡先電話番号・動物の種類・飼養場所・飼養頭数

2 対象動物

  (1)家畜 

     牛・水牛・馬・鹿・羊・山羊・豚・イノシシ

  (2)家きん(鳥類) 

           鶏(チャボ・軍鶏・烏骨鶏など)、ウズラ、ヨーロッパウズラ、アヒル、マガモ、アイガモ、フランスガモ、ガチョウ、キジ、ヤマドリ、

          七面鳥、ホロホロ鳥、ダチョウ、エミュー

3 注意事項
  1. 1頭、1羽でも飼っている場合も報告が必要です。
  2. 飼育の目的を問わず届出が必要です。愛玩や教育目的、畜産物の自家消費目的でも必ず届け出てください。
  3. 未報告や虚偽の報告は罰則の対象となります。

 

家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告 

飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、次の飼育頭羽数の場合又は肉、卵等を出荷している場合は、毎年当該家畜の飼養に係る衛生状況について、島根県に報告の必要があります。

 

 牛、水牛、馬の場合:2頭以上

 鹿、めん羊、山羊、豚、いのししの場合:6頭以上

 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥・七面鳥の場合:100羽以上

 だちょう、エミューの場合:10羽以上

農林水産省 飼養衛生管理基準について
報告・問い合わせ先

 本庁農林振興課林業畜産係(☎0855-25-9510)

 各支所産業建設課

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    浜田市 産業経済部 農林振興課

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