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牛・馬・豚・羊、山羊・家きん(鶏など)を飼養している人は届け出が必要です。

~家畜伝染病予防法に基づく定期報告について~

家畜伝染病予防法により、家畜・家きんを飼っている人は、飼養状況の報告(毎年2月1日時点の飼養状況)を2月下旬頃までに県に報告する義務があります。飼養頭羽数の変更等がある方や、あらたに動物の飼養を開始した人は、必ず浜田市農林振課または各支所産業建設課へご連絡をお願いします。

対象動物

⑴家畜

牛・水牛・馬・鹿・羊・山羊・豚・イノシシ

⑵家きん(鳥類)

鶏(チャボ・軍鶏・烏骨鶏など)、ウズラ、ヨーロッパウズラ、アヒル、マガモ、アイガモ、フランスガモ、ガチョウ、キジ、ヤマドリ、七面鳥、ホロホロ鳥、ダチョウ、エミュー

注意事項

※1頭、1羽でも飼っている場合も届出が必要です。

※飼育の目的を問わず届出が必要です。愛玩や教育目的、畜産物の自家消費目的でも必ず届け出てください。

※未報告や虚偽の報告は罰則の対象となります。

報告・問い合わせ先

 本庁農林振興課林業畜産係(☎259510)

 各支所産業建設課

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    浜田市 産業経済部 農林振興課

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