島根県の畜産振興施策及び畜産伝染病予防業務を推進するうえで、飼養している動物の飼養状況(毎年2月1日時点)について、毎年2月下旬頃までに報告をお願いします。また、飼養頭羽数の変更等がある方や、あらたに動物の飼養を開始した人は、その都度、浜田市農林振課または各支所産業建設課へご連絡をお願いします。
1 報告の内容
住所・氏名・連絡先電話番号・動物の種類・飼養場所・飼養頭数
2 対象動物
(1)家畜
牛・水牛・馬・鹿・羊・山羊・豚・イノシシ
(2)家きん(鳥類)
鶏(チャボ・軍鶏・烏骨鶏など)、ウズラ、ヨーロッパウズラ、アヒル、マガモ、アイガモ、フランスガモ、ガチョウ、キジ、ヤマドリ、
七面鳥、ホロホロ鳥、ダチョウ、エミュー
3 注意事項
- 1頭、1羽でも飼っている場合も報告が必要です。
- 飼育の目的を問わず届出が必要です。愛玩や教育目的、畜産物の自家消費目的でも必ず届け出てください。
- 未報告や虚偽の報告は罰則の対象となります。
家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、次の飼育頭羽数の場合又は肉、卵等を出荷している場合は、毎年当該家畜の飼養に係る衛生状況について、島根県に報告の必要があります。
牛、水牛、馬の場合:2頭以上
鹿、めん羊、山羊、豚、いのししの場合:6頭以上
鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥・七面鳥の場合:100羽以上
だちょう、エミューの場合:10羽以上
農林水産省 飼養衛生管理基準について
報告・問い合わせ先
本庁農林振興課林業畜産係(☎0855-25-9510)
各支所産業建設課
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 農林振興課
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電話番号:0855-25-9510
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