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自立支援医療(更生医療)

 更生医療は、18歳以上の身体障がい者が、障がいの程度を軽減したり、障がいを除去して、日常生活能力、社会生活能力、職業能力を回復、又は向上させるために受ける医療の費用の一部を支給する制度です。
 指定自立支援医療機関で行われる治療に限ります。

1 対象者

 18歳以上で、身体障害者手帳の交付を受けている人。
 ※心臓機能障がい、免疫機能障がいの場合は、手帳と同時申請が可能です。

 2 対象となる医療

 身体障害者手帳に記載されている障がい部位に対する治療で、確実な治療効果が期待できるものに限ります。
 内臓機能障がいについては、手術により障がいが補われ、又は障がいが軽減することが見込まれるものに限り、内科的治療のみでは対象となりません。
 ※じん臓機能障がいに対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、肝臓機能障がいに対する肝移植術後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法、心臓機能障がいに対する心臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療も対象となります。

〈医療例〉

対象となる障がい

医療例

視覚障がい

白内障→水晶体摘出術、網膜はく離→網膜はく離術、
瞳孔閉鎖→虹彩切除術、角膜混濁→角膜移植術 など

聴覚障がい

鼓膜穿孔→穿孔閉鎖術、外耳道閉鎖→外耳道形成術、
感音性難聴→人口内耳埋め込み術 など

音声・言語・そしゃく機能障がい

外傷性又は手術後に生じる発音構音障がいの形成術、
唇顎口蓋裂の後遺症によるそしゃく機能障がいの歯科矯正 など

肢体不自由

関節固定術・形成術、人工関節置換術、抜釘術、
偽関節の骨移植術、骨切り術、手術後のリハビリ、
義肢装着のための断端形成術 など

内臓機能障がい

心臓機能障がい

弁置換術・弁形成術、大動脈冠動脈バイパス術、
経皮的冠動脈形成術、ペースメーカー植え込み術、
埋め込み型除細動器埋め込み術 など

じん臓機能障がい

血液透析、腹膜透析、じん臓移植術(抗免疫療法含む)

小腸機能障がい

中心静脈栄養法

肝臓機能障がい

肝臓移植術(抗免疫療法含む)

免疫機能障がい

抗HIV療法、免疫調節療法等HIV感染症に対する治療

3 支給内容

(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送(緊急やむを得ない理由で医師の指示により移動が困難な重病人を自動車等で入院、転院させた場合で、医療保険により給付を受けることができない人の移送に限る。)

4 支給期間

 原則3か月以内。
 医療の内容によって、最長1年まで認められるものもあります。
 引き続き支給を希望される場合は、再認定の手続きが必要です。

5 自己負担額

 原則として医療費の1割が自己負担となります。
 ただし、「世帯」の所得水準に応じて、一月当たりの負担に上限額を設定します。上限額に達した日以降は、その月の支払いはなくなります。また、入院時の食費については、原則自己負担となります(生活保護世帯を除く)。
 ※「世帯」は、住民票上の世帯ではなく、受診者及び受診者と同一の医療保険に加入されている家族をさします。

所得区分

自己負担上限月額

通常

重度かつ継続
(注1)

一定所得以上

市民税課税「世帯」
市民税(所得割)が235,000円以上

公費負担の対象外

20,000円(注2)

中間所得2

市民税課税「世帯」
市民税(所得割)が33,000円以上
235,000円未満

医療保険の
自己負担限度額

10,000円

中間所得1

市民税課税「世帯」
市民税(所得割)が33,000円未満

5,000円

低所得2

市民税非課税「世帯」
(本人収入が800,001円以上)

5,000円

低所得1

市民税非課税「世帯」
(本人収入が800,000円以下)

2,500円

生活保護

生活保護世帯

自己負担なし
(入院時の食費も自己負担なし)

(注1) 「重度かつ継続」の範囲については、次のとおり。
(1)疾病、症状等から対象となる人
 じん臓機能障がい、小腸機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障がいの人
(2)疾病に関わらず高額な費用負担が継続することから対象となる人
 医療保険の多数該当の人(過去12か月の間に医療保険の高額療養費の支給を3回以上受けたことがある「世帯」)
(注2) 「一定所得以上」で「重度かつ継続」の自己負担上限額は、令和6年3月31日までの経過措置(医療実態等を踏まえて見直し)。

 6 手続き

 原則として治療開始前に、本庁地域福祉課障がい福祉係又は各支所市民福祉課で申請してください。
 島根県立心と体の相談センターで判定し、申請が認定されると受給者証を交付します。交付された受給者証を指定自立支援医療機関に提示して、受診してください。 

7 申請に必要な書類

(1) 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
(2) 所得状況等の調査に関する同意書
 (1)、(2)は、窓口で申請時に記入していただきます。
 ※個人番号(マイナンバー)のわかる書類と印鑑が必要です。
(3) 自立支援医療費(更生医療)意見書及び医療費及び移送費概算額算出明細書
 指定自立支援医療機関の医師が作成したものをご持参ください。
(4) 身体障害者手帳
 心臓手術等による手帳同時申請の場合は不要です。
(5) 医療保険証(本書又はその写し)
 ア 受診者が国民健康保険に加入している場合…「世帯」の加入者全員の保険証
 イ 受診者が後期高齢者医療保険に加入している場合…「世帯」の加入者全員の保険証
 ウ 受診者がア、イ以外の健康保険に加入している場合…受診者及び被保険者本人がわかる保険証
(6) 特定疾病療養受療証(お持ちの人のみ)
(7) 所得・収入状況のわかる書類(可能であれば添付してください)
 ア 市町村民税非課税「世帯」で、受診者が非課税年金を受給している場合は、年金振込通知書又は前年(1月~6月の間は前々年)の1月~12月に振込みがあった預金通帳又はその写し
 ※非課税年金…障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金 など
 イ 市町村民税非課税「世帯」で、受診者が特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給している場合は、認定通知書又は前年(1月~6月の間は前々年)の1月~12月に振込みがあった預金通帳又はその写し

8 その他の手続き

(1) 支給認定内容の変更
 有効期間内に、次の3項目のいずれかの変更がある場合は、「自立支援医療費(更生医療)支給認定変更申請書」に必要事項を記載の上、受給者証を添えて提出してください。
 ア 医療の具体的方針
  「自立支援医療費(更生医療)意見書」及び「医療費及び移送費概算額算出明細書」を添付してください。
 イ 受診者の属する「世帯」の範囲
  受診者と受診者の属する医療保険の被保険者の医療保険証を添付してください。
 ウ 指定自立支援医療機関の変更
(2) 記載事項の変更
 有効期間内に、次の2項目のいずれかの変更がある場合は、「自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)」に必要事項を記載の上、受給者証を添えて提出してください。
 ア 受診者の氏名及び住所
 イ 受診者の加入する医療保険の変更(「世帯」の範囲の変更がない場合)
(3) 汚破損又は紛失した場合
 受給者証を汚破損又は紛失した場合は、「自立支援医療受給者証再交付申請書」に必要事項を記載の上、汚破損の場合は受給者証を添えて提出してください。

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