出産や手術で大量出血した方などには、止血等のために、特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第9因子製剤(ヒトの血液から作られた医薬品)が投与
されていた可能性があり、これらの製剤の投与により、肝炎ウイルスに感染した可能性があります。これらの製剤の投与により C 型肝炎ウイルスに感染
した方は、国を相手取った裁判を起こし、裁判の中で、1.フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤が使用されたこと、2.その医薬品が使用された
ことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと、3.症状、を確認することができれば、給付金の支給を受けることが可能です。この給付金を受けるため
には、 2028年(令和10年)1月17日まで に国を相手取った裁判を起こさなくてはなりません。
血液製剤の投与を受けたことのある方、身に覚えのある方はまずは肝炎ウイルス検査を受けましょう。
また、訴訟の提起には特定の血液製剤が投与されたことを示す診療録(カルテ)、またはそれに代わる書類が必要です。
厚生労働省の研究班では、特定の血液製剤の投与による感染被害者の方が当時の診療録(カルテ)またはそれに代わる書類を探すのに際してご利用
いただける資料を作成しています。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
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- 浜田市 健康福祉部 健康医療対策課
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電話番号:0855-25-9320
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