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NPO法人の管理・運営

1 毎月行う手続き

いつ なにを 備考
 給与等支払月の翌月10日までに※  源泉所得の納付 該当する法人のみ

※納期の特例を受けている場合は、7月10日と翌年1月10日までに納付

2 毎事業年度行う手続き

いつ なにを 備考
 事業年度終了後  決算処理  
 決算処理終了後  監事による監査  
 監事による監査終了後  理事会の開催  
 理事会終了後  総会の開催  
 毎事業年度終了後、3か月以内  資産の総額の変更登記  平成30年10月1日に組合等登記令が改正され、不要になる予定
 毎事業年度終了後、2か月以内  税務申告書類の提出 該当する法人のみ
 6月1日から7月10日まで  労働保険の年度更新 該当する法人のみ
 毎事業年度終了後、3か月以内  事業報告書等の所轄庁への提出  
 作成後、遅滞なく  貸借対照表の公告  平成28 年法改正により、NPO 法人の負担の軽減として、登記事項から「資産の総額」が削除されることとなりますが、引き続き(1)法人の透明性を高め、(2)債権者を保護し、取引の安全と円滑を図るための措置として、貸借対照表の公告が義務付けられました。※詳しくはコチラをご確認ください。

 3 随時行う手続き

 NPO法及び組合等登記令に基づく手続きのみを記載しています。
 これらの手続きのほか、税務や労務に関して、変更等の手続き等が必要な場合があります。
 詳しくは、関係機関にお問い合わせください。

いつ 必要な手続き どこへ

 役員が辞任・就任した、任期満了後に再任された、住所を変更した、改性・改名した
 ※変更内容が登記事項の場合

 役員変更の届出 所轄庁
 ※変更登記 ※法務局
 定款を変更する
 ※変更内容が登記事項の場合
 定款変更認証申請又は定款変更届出 所轄庁
 ※変更登記 ※法務局
 ※定款変更登記完了提出書の提出 ※所轄庁
 NPO法人を解散する   解散及び清算人の登記 法務局 
  解散の届出
 (解散認定申請)
 (清算人就任の届出)
所轄庁
 解散公告 官報
 残余財産譲渡認証申請 所轄庁
 清算結了の登記 法務局
 清算結了の届出 所轄庁
 他のNPO法人と合併する  合併認証申請 所轄庁
 合併公告(異議申出)
 登記(変更、消滅等)
 合併登記完了の届出

 

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