1 毎月行う手続き
いつ | なにを | 備考 |
給与等支払月の翌月10日までに※ | 源泉所得の納付 | 該当する法人のみ |
※納期の特例を受けている場合は、7月10日と翌年1月10日までに納付
2 毎事業年度行う手続き
いつ | なにを | 備考 |
事業年度終了後 | 決算処理 | |
決算処理終了後 | 監事による監査 | |
監事による監査終了後 | 理事会の開催 | |
理事会終了後 | 総会の開催 | |
毎事業年度終了後、3か月以内 | 資産の総額の変更登記 | 平成30年10月1日に組合等登記令が改正され、不要になる予定 |
毎事業年度終了後、2か月以内 | 税務申告書類の提出 | 該当する法人のみ |
6月1日から7月10日まで | 労働保険の年度更新 | 該当する法人のみ |
毎事業年度終了後、3か月以内 | 事業報告書等の所轄庁への提出 | |
作成後、遅滞なく | 貸借対照表の公告 | 平成28 年法改正により、NPO 法人の負担の軽減として、登記事項から「資産の総額」が削除されることとなりますが、引き続き(1)法人の透明性を高め、(2)債権者を保護し、取引の安全と円滑を図るための措置として、貸借対照表の公告が義務付けられました。※詳しくはコチラをご確認ください。 |
3 随時行う手続き
NPO法及び組合等登記令に基づく手続きのみを記載しています。
これらの手続きのほか、税務や労務に関して、変更等の手続き等が必要な場合があります。
詳しくは、関係機関にお問い合わせください。
いつ | 必要な手続き | どこへ |
役員が辞任・就任した、任期満了後に再任された、住所を変更した、改性・改名した |
役員変更の届出 | 所轄庁 |
※変更登記 | ※法務局 | |
定款を変更する ※変更内容が登記事項の場合 |
定款変更認証申請又は定款変更届出 | 所轄庁 |
※変更登記 | ※法務局 | |
※定款変更登記完了提出書の提出 | ※所轄庁 | |
NPO法人を解散する | 解散及び清算人の登記 | 法務局 |
解散の届出 (解散認定申請) (清算人就任の届出) |
所轄庁 | |
解散公告 | 官報 | |
残余財産譲渡認証申請 | 所轄庁 | |
清算結了の登記 | 法務局 | |
清算結了の届出 | 所轄庁 | |
他のNPO法人と合併する | 合併認証申請 | 所轄庁 |
合併公告(異議申出) | ||
登記(変更、消滅等) | ||
合併登記完了の届出 |
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このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 地域政策部 地域活動支援課
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電話番号:0855-25-9201
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