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特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の手当額が変わります

特別障害者手当

20歳以上で著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする人に支給されるのが特別障害者手当です。
 
令和6年3月まで
令和6年4月以降
月額 27,980円
月額 28,840円
 
※施設に入っていたり、病院に継続して3か月以上入院している場合は支給されません。
※原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受給している場合は手当支給の調整があります。
 
福祉手当(経過措置分)も手当額が変更となります。
 
令和6年3月まで
令和6年4月以降
月額 15,220円
月額 15,690円
 

障害児福祉手当

20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする人に支給されるのが障害児福祉手当です。 
 
令和6年3月まで
令和6年4月以降
月額 15,220円
月額 15,690円

 

対象者が特別児童扶養手当を受けている場合でも、重度(1級)障がい児童の内、最重度の方は受給対象になることもあります。

ただし、施設に入っている場合は支給されません。 

特別児童扶養手当

身体や精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している人に支給される手当です。 
 
  令和6年3月まで 令和6年4月以降
重度(1級)障がい 月額53,700円 月額55,350円
中度(2級)障がい 月額35,760円 月額36,860円
   

ただし、児童が施設に入っていたり、障がいを理由とした公的年金を受けることができる場合は支給されません。 

※手当額は、消費者物価指数に連動して改正されます。
 
・障がいの程度等詳細はお問い合わせください。
・本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は、支給が停止されます。
 

 

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    浜田市健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係

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