平成28年12月28日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法令が改正され、今まで
消火器の義務がなかった延べ面積150㎡未満の飲食店にも令和元年10月1日から消火器の設置が
義務付けられました。
新たに消火器が必要となった飲食店等
1 延べ面積が150㎡未満の飲食店等
※ 延べ面積が150㎡以上の場合は、従前から設置が必要です。
2 事業として飲食物を提供するために、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設けている。
※ ただし、次のいずれかに該当する場合は設置の必要はありません
●火を使用する設備又は器具を設けていない場合(IHこんろのみの場合など)
●火を使用する設備又は器具に調理油加熱防止装置(いわゆるSiセンサーなど)を設けた場合
●火を使用する設備又は器具に自動消火装置を設けた場合
●カセットコンロのみで調理を行う場合(いわゆる圧力感知安全装置が設置されているため)
消防法改正の施行日
令和元年10月1日
消防用設備等の点検・結果報告
設置が義務付けられた消火器は、6か月ごとに点検し、その結果を一年に一回所定の様式で所轄の消防署に報告してください。
点検方法につきましては、自ら行う点検方法と消防用設備業者等に点検を依頼する方法があります。
自ら消防用設備等の「点検」と「報告」を行うことができるように「点検の方法」、「点検結果報告書の記入要領」をまとめた
パンフレットはこちらです。・・・・ パンフレット
点検票はこちらです。・・・・ 点検票
点検結果報告書の作成については、総務省消防庁作成の「消火器点検アプリ」が利用できます。
消防用設備等点検アプリの使用方法はこちらです。・・・・ 消防設備等点検アプリ
消防用設備等点検アプリはこちらのQRコードからもダウンロードできます。
問い合わせ先
浜田市消防本部予防課 22-1167
東部消防署金城出張所 42-0119 東部消防署旭出張所 45-8119
西部消防署 32-0119 西部消防署弥栄出張所 48-2119