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自治会・町内会で名簿を作成する場合の注意事項について

自治会・町内会にも個人情報保護法が適用されます

平成27年9月に改正個人情報保護法が成立し、平成29年5月30日に全面施行されました。

これにより、事業者の規模に関係なく、すべての事業者に個人情報保護法が適用されることとなりました。
この事業者には、自治会等の非営利組織も該当します。

以下の注意事項をご確認いただき、適切な管理、運営をお願いいたします。

会員名簿を作るときの注意事項(個人情報保護委員会)

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