障がいのある人は、周囲の理解不足、誤解、偏見などにより不利益な取り扱いを受けたり、障がいに対する配慮が十分でないために日常生活の様々な場面で生きづらさを感じることがあります。
浜田市では、障がいのある人もない人もともに支え合い、安心して生きていくことができるまちの実現を目指し、この条例を制定しました。
合理的配慮とは
障がいのある人が、日常生活や社会生活を送る上で社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としていることが「認識できる場合」において、負担が重すぎない範囲で、その人に合った必要な調整や配慮を行うことです。
合理的配慮の例
・視覚障がいの人に、書類などの内容を読み上げながら説明する。
・聴覚障がいの人に、手話、筆談などその人に合った方法でコミュニケーションを取る。
・車いすを利用している人のために、段差にスロープを設置したり、高所に陳列された商品を取って渡す。
・精神障がいの人に、情緒不安定になりそうなときには、別室などの落ち着ける場所で休めるようにする。
・知的障がいの人に、写真、絵など視覚的にわかりやすいものを用いて、ゆっくりと説明する。
不当な差別的取扱いとは
正当な理由なく、障がいを理由として、障がいのない人と異なる不利益な取扱いをすることです。合理的配慮を怠ることも含まれます。
不当な差別的取扱いの例
・アパートなどの部屋を借りようと不動産屋へ行ったが、障がいがあるという理由で貸してもらえなかった。
・スポーツクラブやカルチャークラブへ入会しようとしたら、障がいがあるという理由で入会を断られた。
・聴覚に障がいがある人が、窓口で筆談による対応を求めた際に、職員に筆談対応を拒否された。
・レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に入店を断られた。
障がい者差別に関する相談
相談窓口
浜田市健康福祉部地域福祉課障がい福祉係
電話(0855)25-9322(直通)
FAX(0855)22-9733
関係資料
条例本文
啓発パンフレット等
障がいを理解するためのガイドブック(WEB版)(PDF:1,948KB)
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お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 地域福祉課
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電話番号:0855-25-9300
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