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高額障がい福祉サービス等給付費等について

高額障がい福祉サービス等給付費等について

 同一世帯に障がい福祉サービス等を利用している人が複数いる場合など、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請により、「高額障害福祉サービス等給付費」又は「高額障害児(入所・通所)給付費」として支給されます。
 ※申請の際は、利用者負担金額がわかる領収書を添付してください。

平成30年4月から支給対象が拡大されました

 65歳になるまでの5年間にわたり、特定の障がい福祉サービスを利用していた人で、一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの平成30年4月1日以降の利用者負担額が、申請により「令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費」として支給されます。
 ※申請の際は、利用者負担金額がわかる領収書を添付してください。

※詳しい内容については、次の案内をご覧ください。

 高額障がい福祉サービス等給付費等のご案内:266KB)

申請書のダウンロード

 令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書:70KB)

 高額障害児(入所・通所)給付費支給申請書:70KB)

 令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書:49KB) 

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