就学援助制度とは?
●経済的理由によって、就学(教育を受けるために学校へ行くこと)が困難と認められる児童・生徒の保護者さんに、学校で必要な学用品などの経費の援助をしています。
援助の対象となる児童生徒(以下の基準を満たす世帯の児童生徒)
⑵ 準要保護世帯(準要保護児童生徒の認定基準を満たす世帯)
次の各号のいずれかに該当し、生活保護世帯に準ずる程度に経済的に困窮していると認められる世帯
(ア) 生活保護が停止又は廃止になった世帯
イ ア以外の者で次のいずれかに該当する世帯
(イ) 保護者の生活状態が不安定と認められる世帯
援助の内容
●学用品費、通学用品費、新入学学用品費、体育実技用具費、学校給食費、校外活動費、修学旅行費、遠距離通学費、医療費 等の一部
(令和5年度支給額) |
小学校 | 中学校 | ||
費目 |
1年生 | 2~6年生 | 1年生 | 2~3年生 |
学用品費 |
11,630円 | 13,900円 | 22,730円 | 25,000円 |
新入学学用品費 |
54,060円 | ― | 60,000円 | ― |
体育実技用具費 | ― | ― |
実費 |
― |
学校給食費 |
実費 |
実費 |
||
修学旅行費 |
実費 |
実費 |
||
校外活動費 |
実費(上限有り) |
実費(上限有り) |
||
遠距離通学費 |
実費(片道4km以上) |
実費(片道6km以上) |
||
医療費 |
実費 |
実費 |
※学用品費は4期(6月・9月・12月・3月)に分けて支給します。
※医療費は学校保健安全法に該当する疾病(虫歯・結膜炎等・とびひ・中耳炎など【慢性疾患を除く】)で医療券を発行します。
※遠距離通学費は、公共交通機関の定期代を2期に分けて支給します。
浜田市内に居住し、浜田市外の公立学校へ在籍される方
要保護世帯 ・・・ 修学旅行費
準要保護世帯 ・・・ 学用品費、体育実技用具費、校外活動費、修学旅行費、新入生学用品費を支給します。
浜田市外に居住し、浜田市内の公立学校へ在籍される方
要保護世帯 ・・・ 医療費
準要保護世帯 ・・・ 学校給食費、医療費を支給します。
申請の方法
●申請書は各学校にもありますので、希望される方は所定の用紙に必要事項を記入のうえ、就学校経由で教育委員会へ提出してください。
申請書類 (印刷用)
【令和6年度】
(1)令和6年度準要保護児童生徒認定申請書及び委任状(Excel/32KB)
(2)就学援助費等口座振込依頼書(Excel/22KB) ※通帳の写しの添付が必要です。
〈参考〉就学援助制度のお知らせチラシ(PDF/1041KB)
【令和5年度】
(1)令和5年度準要保護児童生徒認定申請書及び委任状 (Excel/31KB)
(2)就学援助費等口座振込依頼書(Excel/22KB) ※通帳の写しの添付が必要です。
浜田市外から浜田市内の学校へ転入をされる方
●市外の小・中学校から、浜田市立の小・中学校へ転入される場合で、就学援助を受けたいとお考えの場合は、
転出前の居住地の市役所等で所得課税証明書を取得され、申請書と一緒に提出してください。
( 注:所得課税証明書は同居される収入のある方すべてのものが必要となります。)
問い合わせ先
在籍校(就学先の学校)または浜田市教育委員会学校教育課児童生徒支援係(0855-25-9711)までご相談ください。
申込みは当該年度の3月15日までとなっておりますが、なるべく早めにお願いします。
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このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 教育部 学校教育課
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電話番号:0855-25-9710
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