マイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送されていた通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。なお、通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
また、通知カード廃止後でも、通知カードに同封された交付申請書はマインバーカード申請に利用できます。
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が郵送されます。個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。また、個人番号通知書の再発行はできません。
通知カード廃止によりできなくなること
・通知カードの新規発行及び再発行
・通知カードの氏名や住所などの記載事項変更
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード(申請から受取まで約1~2か月かかります)
・通知カード(氏名・住所が住民票の記載事項と一致したもの)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明」(同一世帯以外の方が取得する場合は委任状が必要です)
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