平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続関係書類(戸籍謄本・除籍謄本等)を取得後、法定相続情報一覧図を作成し、法務局へ申請することで、法務局から「法定相続情報一覧図の写し」の交付が受けられるようになります。
「法定相続情報一覧図の写し」は銀行等で行う相続手続きの際、戸籍謄本等の束の代わりとしてご利用いただけます。
相続手続きがいくつもある場合、必要な数の写しの交付を受けて、手続きを同時に進めることができます。
「法定相続情報一覧図の写し」の発行手数料は無料です。
詳しくは 法務局ホームページ(リンク) をご覧下さい。
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