1 前金払の特例について
・国土交通省では、平成28年度から適用している「公共工事の代価の前金払をなすことができる範囲を拡大する特例」を本年度も継続しています。
・これは、令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、同日までに払出しが行われるものについて、その使途を拡大し、前払金額の100分の25を上限として現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充当できることとするものです。
2 浜田市の取扱いについて
・浜田市においても、国と同様に、引き続き上記1のとおり前金払の使途を拡大することとします。
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