1 移住支援金とは
この制度は、東京圏への一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京23区から島根県内に移住し、対象の法人に就業した本人に移住先の市町村から移住支援金を支給する制度です。
区分 | 移住支援金 |
単身世帯の場合 | 60万円/世帯 |
2人以上の世帯の場合 | 100万円/世帯 |
※東京圏から1名以上の中途採用者等を受け入れた企業に対し、採用活動に要した経費の一部を助成する制度もあります。
詳しくは中途採用等支援助成金(外部サイト)をご覧ください。
2 対象法人の要件
以下のすべての要件を満たす法人が対象となります。
・官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を
受けている法人を除く。)でないこと
・資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、
地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断す
ることが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認
める法人を除く。)でないこと
・みなし大企業でないこと
・本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京
圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を
除く。)ではないこと。
・雇用保険の適用事業主であること
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
3 対象求人の要件
上記の対象法人の要件を満たす法人が募集する、以下の要件を満たす求人が対象となり
ます。
・週20時間以上の無期雇用契約
・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域にあること
4 移住支援金の対象者の主な要件
・住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏から東京23
区内に通勤していた者
・住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏から東京23区内に通
勤していた者
【移住先】2019年4月26日以降に、島根県内に移住された方
※ただし、2019年4月26日~12月27日に移住された方は別途要件あり
【就業】「くらしまねっと」に移住支援金の対象として掲載された求人に応募し、新規就業された
方
5 登録方法
次の1、2の手続きが必要です。登録の流れは、こちらをご覧ください。
1 「くらしまねっと(注1)」に会員登録 ※すでに登録済みの法人は、2手続きへ
(注1)公益財団法人ふるさと島根定住財団が運営する移住支援情報ポータルサイト
⇒ 「くらしまねっと」(外部サイト)は、こちらをクリックしてください。
2 対象法人登録申請書を島根県へ提出(郵送)
(1) 申請書を島根県ホームページ(外部サイト)からダウンロードしてください。
(2) 申請書を記入し、島根県へ郵送で提出してください。
【提出先】〒690-8501
島根県松江市殿町1番地4階
島根県地域振興部しまね暮らし推進課移住支援金担当
6 その他
(1) 移住支援金制度の詳細は、島根県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(2) 中途採用等支援助成金制度の詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 地域政策部 定住関係人口推進課
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電話番号:0855-25-9511
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