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わくわく浜田生活実現支援事業について(移住支援金のご案内)

 この制度は、東京23区(在住者または通勤者)から浜田市に移住し、要件を満たした方に浜田市が移住支援金を支給するものです。(内閣府 地方創生推進事務局「わくわく地方生活実現政策パッケージ」) 
 
 〔移住支援金額〕
     世帯:100万円 + 子育て加算(※1、※2)
                    (※1)対象者について
              申請年度の4月1日時点の年齢が18歳未満の者。ただし、配偶者は除きます。
              なお、世帯に関する要件を満たしている場合に限ります。

           (※2)子育て加算額について
              子ども1人当たり100万円
              
     単身:60万円

 申請を検討される際は、定住関係人口推進課 ☎0855-25-9511 までお問い合わせください。

1 支給要件等

 移住支援金の支給対象者は、次に掲げる「(1) 共通要件」を満たし、かつ、「(2) 就業に関する要件」、「(3) 起業に関する要件」、「(4)テレワークに関する要件」又は「(5)関係人口に関する要件」のいずれかに該当する必要があります。また、世帯向けの申請をする場合は、「(6) 世帯に関する要件」も満たす必要があります。
 ※ 予算の上限に達した場合は、申請受付を終了します。

(1) 共通要件

 次の(ア)~(ウ)の要件のすべてに該当する方が対象となります。

(ア)移住元の要件(次に掲げる(a)及び(b)の全てに該当すること)
 (a) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)(条件不利地域(※2)を除く)に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
 (b) 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏から東京23区内に通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京 23 区内の大学等へ通学し、東京 23 区内の企業等へ就職した方については、通学期間も修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)に本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

 
 (※1) 東京圏 ・・・ 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
 (※2) 条件不利地域 
  〔東京都〕 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、
         三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島町、小笠原村
  〔埼玉県〕 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、
         小鹿野町、東秩父村、神川町
  〔千葉県〕 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、
         東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  〔神奈川県〕山北町、真鶴町、清川村

(イ) 移住先の要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)
     ・浜田市へ令和元年4月26日以降に転入した方
     ・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
   ・浜田市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思のある方

(ウ)その他の要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)
  ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  ・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
      定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  ・その他、島根県又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 (a)「くらしまねっと」(※3)に掲載された移住支援金の対象求人に新規就業された方

 (※3) (公財)ふるさと島根定住財団が運営する移住支援情報ポータルサイト
      ⇒ 「くらしまねっと」は、ここをクリックしてください。

《次に掲げる事項の全てに該当すること》

・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
・就業先が、移住支援金の対象法人として登録された法人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・求人への応募日が「くらしまねっと」に移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。
・就業先の法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(b)プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して新規就業された方

《次に掲げる事項の全てに該当すること》

・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。  
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。  
・就業先の法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。  
・転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
 

(3) 起業に関する要件

 起業支援金事業(※4)の交付決定を受けていること。
 

(※4)起業支援金事業
 県が選定する執行団体が、社会的事業による起業をしようとする移住者又は県内在住者に対して補助金を交付し、県内における社会的起業の促進を図る事業をいう。
・起業支援金事業の概要、補助対象、公募スケジュール等
 【わくわく島根起業支援事業費補助金:https://shoko-shimane.or.jp/

(4)テレワークに関する要件

《次に掲げる事項の全てに該当すること》
 ・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
 ・内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

(5)関係人口に関する要件

 ・浜田市に転入する前に浜田応援団の団員であったこと。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

 次に掲げる事項の全てに該当すること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年4月26日以降に転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 支給要件等は、公益財団法人ふるさと島根定住財団が運営する「くらしまねっと」でもご確認いただくことができます。 

2 申請窓口

 浜田市役所(4階)定住関係人口推進課 ☎0855-25-9511

3 申請時にご持参いただく書類等

 (1) 住民票の除票(写し可)
 (2) 住民票(世帯員全員分)
 (3) 就業証明書(東京23区内に通勤していた期間がわかるもの。退職証明書や離職票でも可)
 (4) 就業証明書(就業に関する要件により申請される方。市の様式)
 (5) 就業証明書(テレワーク要件により申請される方。市の様式)
 (6) 交付決定通知書(起業に関する要件により申請される方。島根県商工会連合会から交付)
 (7) 印鑑(認め可)
 (8) 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等の写真付き身分証明書の写し)
 (9) 振込先口座
 ※申請書等はダウンロードの所にありますので、ご確認ください。

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