令和元年11月5日から本人からの申し出により住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
住民票に旧姓が併記されると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。
また、旧姓を表す印鑑で印鑑登録もできます。
どんなことに役立つの?
・各種の契約や銀行口座の名義人に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
・転職・就職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。
手続きに必要なもの
・旧姓が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・印鑑登録を申請する場合は、旧姓の印鑑(登録手数料300円)
詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
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