ハンセン病元患者のご家族の皆様へのお知らせ
令和元年11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に交付・施行されました。法に基づき、対象者となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます。
1.補償金の支給対象となる方及び補償金の額について
平成8年3月31日までの間にハンセン病の発病歴(※1)・国内等居住歴(※2)のある方と次のア~キの関係にあったことがある方(※3)であって、現在、生存されている方が対象となります。なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。
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対象者 |
補償金の額 |
ア |
配偶者 |
180万円 |
イ |
親、子 |
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ウ |
1親等の姻族等(※4)であって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方 |
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エ |
兄弟姉妹 |
130万円 |
オ |
祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方 |
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カ |
2親等の姻族等(※6)であって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方 |
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キ |
曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めいであって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方 |
※1 ハンセン病療養所への入所歴の有無やハンセン病が治癒した時期は問いません。ただし、台湾、朝鮮等の本邦以外の地域の方で、日本に居住したことのない場合には、昭和20年8月15日までにハンセン病を発症した方に限ります。
※2 昭和20年8月15日までの台湾、朝鮮等の本邦以外の地域を含みます。
※3 ハンセン病歴のある方のハンセン病の発病(発病時にハンセン病歴がある方が国内等に居住していなかった場合は、当該者が国内等に住所を有するに至った時)から平成8年3月31日まで(台湾、朝鮮等の本邦以外の地域に居住している方で、日本に居住したことのない場合は、昭和20年8月15日まで)の間に当該ハンセン病歴のある方とア~キの関係にあったことがあり、当該関係があった期間に国内等居住歴(※2)がある方が対象です。
※4 1親等の姻族等には、親・子の配偶者及び配偶者の親・子が含まれます。
※5 「同居」とは、発病から平成8年3月31日までの間に生活の本拠を同一にしていたことを意味し、休暇時の帰省等の一時的な滞在は含みません。
※6 2親等の姻族等には、祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫が含まれます。
2.補償金の請求手続きについて
・請求書は、厚生労働省(下記の補償金相談窓口)に郵送してください。記載は日本語のみ可。
・請求書の様式は、厚生労働省のホームページ(ダウンロード)に掲載しているほか、ご連絡をいただければ個別に郵送いたします。
・請求期限は、令和元年11月22日から10年以内の令和11年11月21日までです。
・詳しくは、厚生労働省のホームページに掲載している、「ハンセン病元患者家族に対する補償金Q&A」を参照ください。
3.相談窓口
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口にご連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口
宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
電話番号 03-3595-2262 メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間 10:00~16:00 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く)
詳細については、下記をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html
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