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出国(帰国)時における個人住民税の納税について

出国しても個人住民税が課税される場合があります

個人住民税は、前年中の所得を基に、その年の1月1日現在の住所地の市町村が課税することとなっています。このため、年の途中で出国される方にも、個人住民税の納税義務が発生する場合があります。

出国前に納税の手続きが必要となる方

〇1月から6月(納税通知が届く前)に出国される方

出国した年に納める個人住民税の納税通知書は、出国した年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり個人住民税が課税される(個人住民税を納める必要がある)方は、出国前に本人の代わりに納税に関する書類の受領や納税に関する事項を行う「納税管理人」の指定、又は納税通知書が送付される前にあらかじめご自身で納税を行う「予納」が必要となります。

〇6月(納税通知書が届いた後)から12月に出国される方

出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きは必要ありません。

納めていない個人住民税がある場合は、本人の代わりに納税をするための「納税管理人」の指定が必要になります。

 

【納税管理人の指定方法】

出国するまでの間に、納税管理人申告書・納税管理人承認申請書 様式(PDF)を浜田市税務課へ提出してください。

・納税管理人とは

市内に住所・居所を有していない納税義務者が、納税に関する事務処理をしてもらうために選任するものです。

 

【予納の手続き方法】

出国するまでの間に、以下の様式等を浜田市税務課へ提出してください。

税額及び納付方法の詳細は、後日浜田市から連絡します。

 (1)市税徴収金予納申出書 様式(PDF)

 (2)前年の所得状況がわかるもの(確定申告書の写し、又は給与所得の源泉徴収票等)

 

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