新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
2022年 3月 14日
浜田市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与が受けられない場合に、傷病手当金を支給します。
(注1)申請を希望する場合は、必ず事前にお問い合わせください。
(注2)後期高齢者医療にご加入の方にも同様の給付がありますので、詳しくは島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。 ※リンク
対象者
次の4つの条件をすべて満たす方。
- 給与の支払いを受けている浜田市国民健康保険の被保険者であること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
- 3日連続して仕事を休み(待期期間)、4日目以降にも休んだ日があり、その4日目が令和2年1月1日から令和4年6月30日までに属すること。
- 給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
(注1)個人事業主やフリーランスの方は除きます。
(注2)無症状の濃厚接触者として休んだ場合は、自身の療養のための休業ではないため、対象になりません。
(注3)待期期間には、土日・祝日などの、もともと労務の予定がなかった日も含みます。ただし、2日連続で休んだ次の日に出勤した場合には、待期期間は完成せず、1日目から数えなおしになります。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)以降労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日。(最長1年6か月間)
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
(注1)給与の全部または一部を支払われている場合や、休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)1日当たりの支給額には上限があります。
申請方法
まず保険年金課に電話でご相談ください(電話:0855-25-9413)。その後、下記の必要書類をご用意のうえ申請してください。
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 保険年金課 賦課給付係
電話:0855-25-9413 メールアドレス:hoken@city.hamada.lg.jp -