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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

浜田市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与が受けられない場合に、傷病手当金を支給します。

(注1)この傷病手当金は、休んだ期間に浜田市国民健康保険に加入されている方が対象です。会社の健康保険(社会保険)にご加入だった方は、会社または加入の健康保険の保険者にお問い合わせください。

(注2)後期高齢者医療にご加入の方にも同様の給付があります。詳しくは島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。 ※リンク

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方。

  1. 給与の支払いを受けている浜田市国民健康保険の被保険者であること。
  2. 令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  3. 3日連続して仕事を休み(待期期間)、4日目以降にも休んだ日があること。
  4. 給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

(注1)給与の支払いを受けていない個人事業主やフリーランスの方は対象になりません。

(注2)無症状の濃厚接触者として休んだ場合は、自身の療養のための休業ではないため、対象になりません。

(注3)待期期間には、土日・祝日などの、もともと就労の予定がなかった日も含みます。ただし、待期期間の初日は就労予定日(早退した場合を含む)である必要があります。また、2日連続で休んだ次の日に出勤した場合には、待期期間は完成せず、1日目から数えなおしになります。

  • 例1:土日休みの方が金曜から発熱し休んだ場合⇒金・土・日で待期期間3日完成
  • 例2:土日休みの方が土曜から発熱し休んだ場合⇒土曜は元から休日であるため待期初日とならず、月・火・水の3日で待期期間完成

 ※令和5年5月7日までに感染(感染疑い含む)していれば、8日以降引き続き休んだ日の分も支給対象です。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)以降労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日。(最長1年6か月間)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数

(注1)給与の全部または一部を支払われている場合や、休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

(注2)1日当たりの支給額には上限があります。

申請方法

下記の必要書類をご用意のうえ申請してください。(ただし、医療機関にかからずご自宅などで療養されていた場合は、4.の医療機関記入用申請書は不要です。)

※急速な感染拡大により、医療機関の業務がひっ迫していることから、医療機関の受診や入院があった方も、4.の医療機関記入用申請書は添付不要といたします。(令和4年8月9日以降に申請される方が対象。なお、この取り扱いは今後変更することがあります。)

  1. 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF/79KB)
  2. 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF/86KB)
  3. 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF/101KB)
  4. 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF/77KB)

 ※記入例(PDF/344KB)

その他注意事項

○申請期限(時効)は、休んだ日から2年です。急いで申請いただく必要はありませんが、期限間近の申請となると、休んだ全期間分の手当が支給できない場合がありますので、ご注意ください。

○ご不明な点がありましたら、保険年金課賦課給付係(電話:0855-25-9413)にお問い合わせください。

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    浜田市 健康福祉部 保険年金課 賦課給付係

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