児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
~障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ~
現在、障害年金等(※1)を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直しされます。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※2)の改正はありません。調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当を下回る場合は、その差額を児童扶養手当として受給できます。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。なお、厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、浜田市への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
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