法人と理事との間で利益が相反する場合、その理事はその事項について法人を代表して契約行為等を行うことができません。
この場合、法人(利害関係人)が所轄庁(浜田市)に特別代理人の選任を請求し、所轄庁が特別代理人を選任します。
選任された特別代理人が法人を代表し、契約締結を行います。
●利益相反行為の例
・法人の理事長が所有する不動産を法人が賃借する場合、この賃貸借契約を法人の代表として当該理事長が締結するとき(内閣府NPOホームページQ&A Q2-3-12より)
※この他、どういった場合が該当するか等について、内閣府NPOホームページQ&A(外部リンク)を合わせてご確認ください。
●特別代理人の選任がいらない場合の一例
・理事長所有の土地を法人が無償で借り受ける場合
・定款で、理事長が欠けたとき、副理事長が職務を代行するなどと定めているとき など
※上記のような場合でも、契約相手から特別代理人の選任を求められる場合があります。
この場合、所轄庁(浜田市)に特別代理人の選任を請求することができます。
◯特別代理人の選任手続について
(1)理事会(または総会)の開催
利益相反行為を含む契約の締結、契約にかかる特別代理人候補者(特別代理人請求対象者)の選任、所轄庁(浜田市)に特別代理人の選任を請求する旨を理事会などで議決します。
この場合、被代理理事(理事長)及び利害関係人はこの議決に参加できません(詳しくは各法人の定款をご確認ください)。また、被代理理事の配偶者又は三親等以内の親族は特別代理人になることができません。
議決後、この理事会(または総会)の議事録を作成します。
(2)選任された特別代理人候補者による「就任承諾及び誓約書」の作成
議決後、選任された特別代理人候補者は「就任承諾及び誓約書」を作成します。
(3)所轄庁(浜田市)に特別代理人の選任請求
提出書類(各1部) | 様式及び作成例 |
特定非営利活動法人特別代理人選任請求書 | 【様式】特別代理人選任請求書 |
【添付書類】 ・上記(1)について決議した「議事録」 ・(2)の「就任承諾及び宣誓書」 ・特別代理人候補者の住民票の写し ・契約書(案) |
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(4)特別代理人が法人を代表し、契約締結
(3)を所轄庁(浜田市)に提出します。
所轄庁(浜田市)においては、特別代理人を選任し、「特別代理人選任通知書」を請求者(法人)に送付します。
「特別代理人選任通知書」の送付があった後、特別代理人が法人を代表して契約を締結します。
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電話番号:0855-25-9201
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