罹災証明書とは
災害により被害を受けた住家等について、市が現地調査等により確認した被害の程度を証明するもの。
用途…公的支援(税金や保険料の減免、弔慰金の支給)の申請時に必要です。
被災証明書とは
災害により生じた建物、塀その他の工作物及び家財その他の動産の被害について、市が現地調査等により確認した被害の状況を証明するもの。
あくまで、被災した事実を証明するもので、被災の程度(全壊、半壊、床上浸水)などを判定するものではありません。
用途…個人で加入する保険(住宅保険等)の申請時に必要となる場合があります。
詳しくは、ご加入の保険会社にお問い合わせください。
申請方法
申請書に必要なもの
○申請書
○被害の状況が確認できる写真
○被害の場所がわかる地図
≪申請書様式≫
罹災証明交付申請書
被災証明交付申請書
記入例
※署名の場合は印鑑が不要ですが、記名(代筆も含む)の場合は押印が必要となります。
郵送による申請の場合のみ必要なもの
○本人確認書類の写し
・運転免許証や健康保険証(住所の表示があるもの)などのコピー
・返却はできませんので、ご了承ください。
○返信用封筒
・返信先を記入し、切手を貼ってください。
・請求される枚数が多い場合、返信用切手を多めに同封してください。
申請書提出先
≪窓口へ提出する場合≫
浜田市役所 防災安全課 又は 各支所 防災自治課
≪郵送で提出する場合≫
〒697-8501
島根県浜田市殿町1
浜田市役所 防災安全課 行
罹災証明交付申請書のみ、郵送での受付をしてます。
被災証明交付申請書は、郵送での受付をしていません。
注意事項
・基本的に災害により被害を受けた日から、6月以内までの申請を受け付けます。
・罹災者本人又は同居の親族以外の方が申請者の場合は、申請書下部「委任状欄」の記入が必要です。
・申請書提出後、必要に応じて現地調査等を実施するため、証明書の交付に時間を要する場合があります。
再調査の依頼について
現地調査により被害の程度を判定し交付された罹災証明書について、相当の理由を持って再度判定を希望する場合は、その罹災証明書の交付を受けてから3ヶ月以内に下記の被害認定再調査依頼書により申請してください。
≪申請書様式≫ 被害認定再調査依頼書
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 防災安全課
-
-
電話番号:0855-25-9122
-