私道と公道
市内には様々な種類の道路がありますが、大きく分けて“公道”(こうどう)と“私道”(しどう、わたくしどう)の2種類があります。
市民のみなさんが日常通行される道路の多くは、公道として道路管理者(国、島根県、浜田市等)が維持管理しています。
一方“私道”は、その敷地の所有者や日常利用(通行)している方がその維持管理を行います。
私道も一定の基準を満たせば、公道(市道)に編入して、道路管理者が管理を引き継ぐことができます。
私道を市道(公道)に編入したい場合
“私道”を浜田市が管理する“市道”に編入したい場合は、「市道認定」の手続きが必要です。
市道認定できる道路には、概ね次のような要件がありますが、他にも細かい規定や例外となる規定もあります。私道の状況によっては、必要な要件や手続きが異なる場合もありますので、先ずは維持管理課管理係(☎0855-25-9620)までご相談ください。
【構造上の要件(主なもの)】
- 幅員が4m以上あること。
- 幅員6m未満、延長35m超の袋状(行止り)道路の場合は、終点部に自動車の回転場があること。
- カーブの半径は6m以上であること。
- 縦断こう配は12%以下であること。
- 路面排水に必要な側溝等、適当な施設があること。
【道路敷地の要件(主なもの)】
- 道路敷地内の工作物、立木などは取り除くこと。
- 道路敷地は分筆し、所有権以外の権利(抵当権、地上権、地役権等)の抹消登記をしたうえで、浜田市に寄附すること。
※上記の他、舗装構成や隅切等細かい規定があります。これらの規定を満たすために、必要な経費(工事費用、登記費用等)は市道への編入を希望される方(申請者)にご負担いただきますので、予めご了承ください。
【市道認定要綱及び市道認定基準】
上記要件のほか、詳細は下記の要綱及び基準をご確認ください。
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お問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 維持管理課
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電話番号:0855-25-9620
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