ここから本文です。

建築物の設計及び工事監理に係る契約手続きについて

  平成27625日に施行された「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)により、延べ面積が300m²を超える建築物に係る設計又は工事監理について、書面による契約締結が義務づけられ、書面には建築士法第22条の33に定める事項の記載が必要となりました。
 これを受け、浜田市が当事者となる場合の同法第22条の33の規定による書面契約及び同法第24条の7の規定による重要事項説明の手続きについて、次のとおり取り扱うこととしました。
 
なお、浜田市においては、法律上の義務はありませんが、業の適正化の観点から300㎡未満についても建築士法第22条の33に基づく書面の相互交付が望まれているため、すべての建築物の設計又は工事監理の契約において、建築士法第22条の33に定める記載事項を添付します。

対象となる業務

 建築物の延べ面積に関わらず、全ての建築設計業務及び建築工事監理業務とします。
 なお、耐震診断業務のみを単独で行う場合は対象外とします。

手続きの流れ

 (1)契約を締結する前に、受託予定者は浜田市に対し建築士法第24条の7の規定による
   重要事項説明を行ってください。

 (2)契約を締結する際に、浜田市と受託者は建築士法第22条の3の3の規定による書面契約を
   行います。

建築士法第24条の7の規定による重要事項説明について

 (1)受託予定者は契約締結前に、「重要事項説明書」(別添参考様式)を2部作成し、説明する
   建築士が記名・押印の上、発注担当者に説明を行った後、提出してください。
   (法令に規定されている事項が記載されていれば、任意様式も可とします)

   なお、説明する建築士は建築士免許証(建築士免許証明書)を提示の上、説明してください。
 (2)発注担当者は、説明を受けた後、確認印を押印の上、その場で1部を説明した建築士に返却します。

建築士法第22条の3の3による書面契約について

 (1)契約担当課は「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」(契約書添付用)を添付した
   契約書を2部作成し、「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」(別紙様式)と一緒に
   受託予定者に渡します。
 (2)受託予定者は、「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」(別紙様式)に必要事項を
   記入し、発注担当課の確認を受けた後、押印した契約書とあわせて、契約担当課に提出
   してください。
 (3)契約担当課は、受理した「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」(別紙様式)の内容
   を契約書に転記し、契約書1部を受託予定者に返却します。

様式

 ワードアイコン 建築士法第24条の7の規定による重要事項説明書(参考様式)(39KB)
 PDFアイコン 建築士法第24条の7の規定による重要事項説明書(参考様式・記載例)(180KB)
 Excelアイコン 建築士法第22条の3の3に定める記載事項(別紙様式)(27KB)

フロー図

フロー図

 

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 都市建設部 建設企画課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?