建築物の設計及び工事監理に係る契約手続きについて
2020年 9月 7日
平成27年6月25日に施行された「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)により、延べ面積が300m²を超える建築物に係る設計又は工事監理について、書面による契約締結が義務づけられ、書面には建築士法第22条の3の3に定める事項の記載が必要となりました。
これを受け、浜田市が当事者となる場合の同法第22条の3の3の規定による書面契約及び同法第24条の7の規定による重要事項説明の手続きについて、次のとおり取り扱うこととしました。
なお、浜田市においては、法律上の義務はありませんが、業の適正化の観点から300㎡未満についても建築士法第22条の3の3に基づく書面の相互交付が望まれているため、すべての建築物の設計又は工事監理の契約において、建築士法第22条の3の3に定める記載事項を添付します。
対象となる業務
建築物の延べ面積に関わらず、全ての建築設計業務及び建築工事監理業務とします。
なお、耐震診断業務のみを単独で行う場合は対象外とします。
手続きの流れ
(1)契約を締結する前に、受託予定者は浜田市に対し建築士法第24条の7の規定による
重要事項説明を行ってください。
(2)契約を締結する際に、浜田市と受託者は建築士法第22条の3の3の規定による書面契約を
行います。
建築士法第24条の7の規定による重要事項説明について
(1)受託予定者は契約締結前に、「重要事項説明書」(別添参考様式)を2部作成し、説明する
建築士が記名・押印の上、発注担当者に説明を行った後、提出してください。
(法令に規定されている事項が記載されていれば、任意様式も可とします)
なお、説明する建築士は建築士免許証(建築士免許証明書)を提示の上、説明してください。
(2)発注担当者は、説明を受けた後、確認印を押印の上、その場で1部を説明した建築士に返却します。
建築士法第22条の3の3による書面契約について
(1)契約担当課は「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」(契約書添付用)を添付した
契約書を2部作成し、「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」(別紙様式)と一緒に
受託予定者に渡します。
(2)受託予定者は、「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」(別紙様式)に必要事項を
記入し、発注担当課の確認を受けた後、押印した契約書とあわせて、契約担当課に提出
してください。
(3)契約担当課は、受理した「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」(別紙様式)の内容
を契約書に転記し、契約書1部を受託予定者に返却します。
様式
建築士法第24条の7の規定による重要事項説明書(参考様式)(39KB)
建築士法第24条の7の規定による重要事項説明書(参考様式・記載例)(180KB)
建築士法第22条の3の3に定める記載事項(別紙様式)(27KB)
フロー図
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 総務部 契約管理課
電話:0855-25-9142 メールアドレス:keiyaku@city.hamada.lg.jp -