令和2年12月1日に漁業法が改正され、悪質な密漁が多発している「あわび・なまこ・しらすうなぎ(全長13cm以下のうなぎ)」を「特定水産動植物」と定め、漁業権又は許可等に基づかない採捕が禁止されました。これに違反した者に対しては、「3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金」が科せられます。これは漁業権設定の有り無しに係わらず、全ての水域で適応されます。漁業法の改正にともなうルール変更や罰則強化等については、水産庁のホームページをご覧ください。
県内での問い合わせ
・島根県農林水産部水産課漁業管理グループ 0852-22-5315
・島根県浜田水産事務所水産課 0855-29-5633
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