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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 この特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要がありますが、このうち「低未利用土地等確認書」は市が交付しますので、必要な方は建設企画課(北分庁舎3階)に申請してください。

※特例措置の内容は次のとおりです。

1.適用対象期間・対象要件

 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に次の要件を満たした譲渡をした場合に、特例措置の適用を受けることができます。

(1)譲渡した者が個人であること
(2)都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、市長
    の確認がされたものの譲渡であること
    ※2のとおり、「低未利用土地等確認書」の交付を浜田市に申請してください。
(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
(4)当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について、租税特別措置法第33条から
    第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用
    を受けないこと
(5)当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
(6)低未利用土地等及び該当低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の
    額の合計が500万円を超えないこと                                                                                                                                                 ※ 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の①の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低           未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと                          ①都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項第1号に規定する都市計画区域のう             ち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
(7)当該低未利用土地等の譲渡について、所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から
    第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
(8)一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利を当該
    前年又は前々年中に譲渡した場合において本特例措置の適用を受けていないこと

2.浜田市への申請書類

(1)低未利用土地等確認申請書(様式(1)-1)  ※2部提出
(2)売買契約書の写し
(3)次のいずれかの書類
  ア 市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
  イ 宅地建物取引業者が、空き地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  ウ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
  エ その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(様式(1)-2など)
(4)譲渡後の利用について(様式(2)-1、(2)-2、(3)のいずれか)
    (一定の設備投資を行わずに土地を利用する場合は、特例措置の適用対象外となります。)
(5)申請のあった土地等に係る登記事項証明書
(6)(確認書の郵送を希望される場合のみ)返信用封筒(長形3号封筒に84円分の切手を貼付) 

3.注意事項

(1)「低未利用土地等確認書」の交付をもって、特例措置の適用を確約するものではありません。
(2)「低未利用土地等確認書」の交付には、申請書の受付から1週間程度の期間をいただきます(即日交付は
    できません)。税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
(3)申請書類は返却しません。必要に応じてコピーをお手元に残してください。

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