令和6年5月27日から、国外へ転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
また、現在マイナンバーカードをお持ちでない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしていて、日本国籍の方に限る。)もマイナンバーカードの申請受取りが可能です。
国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用する方法
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。(国外転出予定日の前日までに国外継続利用の手続きが必要です。)
※詳しくは、マイナンバーカードを国外で利用する<外部リンク>をご確認ください。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの新規申請が可能です。
詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)<外部リンク>をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続方法
以下のお手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページ<外部リンク>よりご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
- マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き
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- 浜田市 市民生活部 総合窓口課
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電話番号:0855-25-9400
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