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正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止!!

~同一労働同一賃金への対応に向けて~

 

 

 

同一企業で勤務する正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることを禁止した「パートタイム・有期雇用労働法」が令和2年4月1日(中小企業の適用は令和3年4月1日)から施行されています。

詳細については、「パート・有期労働ポータルサイト

        「厚生労働省HP:同一労働同一賃金特集ページ」をご覧ください。

         

 

【問い合わせ先】

島根県労働局雇用環境・均等室

電話:0852-31-1161

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