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建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者を補佐する者の浜田市における取扱いについて

 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者を補佐する者の浜田市における取扱いについて(通知)

 この度、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)について、改正建設業法により定められました。浜田市では、特例監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて、当面の間、下記のとおりとします。

                           記

 1 特例監理技術者の配置が可能な建設工事(以下、「対象工事」という。)の範囲について

・入札公告時点で設計金額が2億円未満の建設工事

 

2 対象工事の要件

・以下の(1)から(5)の要件を全て満たしていること。

(1) 建設工事の種類が土木一式工事又は建築一式工事であること。

(2) 土木一式工事にあっては、工事種別が一般土木工事、港湾工事及び維持修繕工事であること。

(3) 主たる営業所の所在地が市内にある者のみを対象とした工事であること。

(4) 兼務の対象となる他工事の発注者が浜田市であること。

(5) 土木一式工事にあっては、技術的難易度が【1】及び【2】程度であること。(別表参照)

 

3 入札契約手続きにおける取扱いについて

(1) 競争参加資格申請時に特例監理技術者となりうるものを配置予定技術者として申請する場合は従前どおり複数申請を可能とするが、監理技術者補佐については1工事に対して、1人の申請とし、他工事との同時申請は認めない。

(2) 特例監理技術者については、兼務先となる監理技術者又は特例監理技術者として現在従事中の工事が対象工事であること。

(3) 同一技術者を特例監理技術者として他工事の入札に同時申請することは可能である。

(4) 監理技術者補佐を申請する場合は、浜田市建設工事簡易型一般競争入札実施要綱様式第3号「配置予定技術者調書」を提出すること。

(5) 監理技術者補佐は、補佐の対象となる特例監理技術者を競争参加資格申請時に指定すること(複数指定も可)。

(6) 特例監理技術者として申請した技術者は、落札決定までの同一人物における監理技術者への変更はやむを得ない場合を除き、認められない。

(7) 浜田市建設工事低入札価格調査制度実施要領に基づき、低価格入札者として契約を締結する場合は、配置予定技術者及び増員する技術者に特例監理技術者を配置することは不可である。

 

4 施工中における取扱いについて

(1) 落札決定後の同一人物における監理技術者から特例監理技術者への変更、又は特例監理技術者から監理技術者への変更は可能とし、適正に変更すること。その場合は入札契約手続きにおける取扱いに準じて、以下の3点を確認すること。

(ア)変更を行う建設工事及び兼任先となる建設工事が共に対象工事であること。

(イ)監理技術者又は監理技術者補佐の専任及び3ヵ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。

(ウ)監理技術者補佐の有する資格及び第一次検定の合格状況。

(2) 特例監理技術者が同一工事の現場代理人を兼任することは不可である。

(3) 監理技術者補佐が他工事の現場代理人を兼任することは不可である。

 

4 適用日

令和3年4月1日以降、入札公告又は見積依頼を行う建設工事から適用する。

 

別表 

技術的難易度【1】

技術的難易度【2】

技術的難易度【3】

(対象外)

1)切土

●高さ(※)20m未満の場合(作業条件に制約が少ないもの)ただし、地すべり区域内での切土を除く

1)切土

●高さ(※)20m以上の場合

●高さ20m未満の場合

(作業条件に制約があるもの)

●地すべり区域内の場合

●岩盤掘削

1)切土

●高さ(※)20m以上の場合(急峻な地形で作業条件に制約があり、特に対策が必要なもの等)

●地すべり区域内の高さ10m以上の場合特に困難なもの

●高さ10m以上の岩盤掘削

2)盛土

●高さ(※)10m未満の場合(作業条件に制約が少ないもの)ただし、軟弱地盤上での盛土を除く

2)盛土

●高さ(※)10m以上の場合

●高さ10m未満の盛土

(作業条件に制約があるもの)

●軟弱地盤上の場合

2)盛土

●高さ(※)10m以上の場合(急峻な地形で作業条件に制約があり、特に対策が必要なもの等)

●軟弱地盤上での高さ5m以上の場合

3)地盤改良

 

3)地盤改良

●深さ2m以上の場合(仮設及び掘削を目的とする場合を除く)

4)アンカー

(グラウンドアンカーを含む )

5)現場打擁壁

●直高5m以下で無筋の場合

5)現場打擁壁

●高さ8m以下で地震動の検討を行わない場合

5)現場打擁壁

●高さ8mを超える場合

●高さ8m以下であっても地震動の検討を行う場合

6)ブロック積擁壁

6)井げた組擁壁

7)補強土壁

7)補強土壁(重要構造物)

●高さ8mを超える場合

●高さ8m以下であっても地震動の検討を行う場合

8)現場打ボックスカルバート

8)現場打ボックスカルバート

●内空断面25㎡以上または延長20m以上の場合

9)コンクリート二次製品設置(水路、鍬止め、プレキャスト擁壁等)

10)橋梁下部

10)橋梁下部

●高さ5mを超える場合又は杭基礎を伴う場合

11)鋼橋コンクリート床版

12)側溝・道路付属物等の補修

13)護岸・堤防等の補修

13)護岸・堤防等の補修で特に困難と認められる場合

14)トンネル本体の補強・補修、橋梁本体の補強・補修

14)トンネル本体の補強・補修、橋梁本体の補強・補修において特に困難と認められる場合

15)ため池堤体

15)ため池堤体

●止水対策工(カーテンクラウト工)等を含む特に困難と認められる場合

16)ほ場整備(暗渠排水)

16)ほ場整備(区画整理)

17)畑地かんがい(管路)

17)畑地かんがい(ファームポンド、機場)

 ※切土及び盛土の高さとは、計画切土高、計画盛土高のことをいう。(暫定施工の高さで判断しない。)

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