令和6年1月1日以降に新規に婚姻した世帯に対し、婚姻に伴う経済的な負担を軽減することにより、少子化対策及び定住促進の推進を図ることを目的として、上限30万円の支援を行います。(*ただし、夫婦ともに29歳以下の場合は、上限60万円)
対象要件
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦のうち、次のいずれにも該当すること。
・夫婦共に婚姻日の年齢が39歳以下であること。
・直近の所得証明書をもとにした夫婦合計所得※が500万円未満であること。
・申請時に夫婦共に住民票の住所が当該住宅の住所になっていること。
・申請日から継続して5年以上、夫婦共に市内居住の見込みがあること。
・夫婦共に過去に結婚に係る給付を受けていないこと。
・夫婦共に市税の滞納がないこと。
・夫婦共に反社会的勢力の構成員ではないこと。
※所得の確認については、事前に定住関係人口推進課にてご相談ください。
【相談に持参いただきたいもの】
・令和5年の源泉徴収票又は確定申告書(4月、5月に申請する方は、令和4年の源泉徴収票又は確定申告書)
・令和5年1月~12月の奨学金返還証明書又は返済額がわかる書類の写し(4月、5月に申請する方は、令和4年1月~12月の奨学金返還証明書又は返済額がわかる書類の写し)
(貸与型奨学金の返済をしている場合は、夫婦合計所得から返済額を差し引くことができます。)
※交付申請の際は、所得証明書をもとに所得金額を確認しますので、所得証明書を取得いただく必要があります。
補助金上限額
1世帯当たり30万円
(*夫婦ともに29歳以下の場合は、1世帯当たり60万円)
補助対象経費
婚姻に伴う新規の住宅取得費用、住宅リフォーム費用又は住宅賃借費用
婚姻に伴う引越費用
対象となるもの | 対象とならないもの | |
住宅取得費用 | 浜田市内住宅の購入費 | 土地購入代、住宅ローン手数料 |
住宅リフォーム費用 | 婚姻に伴い住宅をリフォームする際に要する経費 |
倉庫及び車庫に係る工事費用 |
住宅賃借費用 | 浜田市内住宅を賃借した賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料 |
駐車場代、物件の清掃代、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、設備購入代、火災保険料、家財保険料 |
引越費用 | 浜田市内住宅に引っ越した際の引っ越し業者・運送業者に支払った費用 |
不用品の処分費用 業者以外に依頼して引っ越した場合にかかった費用(友人等への謝金、レンタカー代等) |
申請の流れ
申請を検討される方は、事前に浜田市定住関係人口推進課にてご相談ください。
対象要件等から結婚新生活支援事業補助金又は結婚新生活応援金のどちらを申請できるかを確認いたします。
※予算に限りがありますので、お早めにご相談ください。
STEP1 交付申請
令和7年2月28日までに結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)( word形式 ・ pdf形式 )及び下記の必要書類を浜田市定住関係人口推進課へ提出してください。
必須 |
□ 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本等の写し ※婚姻届提出後、発行までにお時間がかかります。 □ 令和5年分の夫婦それぞれの所得証明書 (4月1日から5月31日の間に申請される場合は令和4年分) |
貸与型奨学金の返済をしている場合 |
□ 令和5年分の奨学金返還証明書又は返済額がわかる書類の写し (4月1日から5月31日の間に申請される場合は令和4年分) |
住宅を取得した場合 | □ 物件の売買契約書又は工事請負契約書、領収書、引き渡し証明書の写し |
住宅をリフォームした場合 |
□ 工事請負契約書又は請書の写し □ 賃貸物件の場合は、賃貸借契約書又は補助対象住宅の改修工事に係る承諾書の写し(承諾書の提出は、賃貸借契約書等により、本来貸主が負担するべき修繕費用でないことが確認できない場合に限る。) |
住宅を賃借した場合 |
□ 物件の賃貸借契約書の写し □ 住宅手当支給証明書(様式第2号)( word形式 ・ pdf形式 )又は給与明細 □ 無職の場合は、離職票又はこれに代わるものの写し |
引越費用を要した場合 | □ 引っ越しに係る領収書の写し |
STEP2 審査・交付決定通知送付
審査の結果を市から申請者に送付します。
STEP3 実績報告
令和7年3月31日までに結婚新生活支援事業補助金実績報告書(様式第7号)( word形式 ・pdf形式 )及び領収書の写しを浜田市定住関係人口推進課へ提出してください。
STEP4 審査・確定通知送付
審査の結果を市から申請者に送付します。
STEP5 請求
結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第9号)( word形式 ・ pdf形式 )及び通帳の口座番号のわかる部分の写しを提出してください。
STEP6 支払
申請者の口座に補助金を振り込みます。
認定申請(対象要件に該当する方で、令和7年2月28日までに交付申請ができない場合)
上記の「対象要件」に該当する方で、令和7年2月28日までに交付申請ができない場合は、令和7年3月31日までに、結婚新生活支援事業補助金認定申請書(様式第4号)( word形式 ・ pdf形式 )を提出してください。
認定決定された場合は、認定決定した年度の翌年度に限り、交付申請を行うことができます。
Q&A
事業実施計画について
この補助金は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。
事業実施計画の概要を以下のとおり公表いたします。
その他
この補助金交付とセットで【フラット35】地域連携型の金利引き下げが利用できます。
詳細は住宅金融支援機構ホームページ(外部サイト)
利用については、住宅金融支援機構(Tel:0120-0860-35)までお願いします。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 地域政策部 定住関係人口推進課
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電話番号:0855-25-9511
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