養蜂振興法第3条では、原則として全ての蜜蜂飼育者は、毎年1月に島根県に飼育届出書を提出することが義務付けられています。
対象範囲
現在は蜜蜂を飼育していなくても、年内に蜜蜂を飼育する予定の方は届出の対象となります(想定される最大蜂群数を記載ください)。飼育している蜜蜂の種類(西洋蜜蜂・日本蜜蜂)に関わらず、届け出が必要です。
届け出期間
⑴養蜂飼育届:毎年1月31日まで(1月1日現在の状況)
新たに蜜蜂の飼育を開始した場合は、随時届出をしてください。
⑵蜜蜂飼育変更届:届出事項の変更後1か月以内
提出先
浜田市産業経済部林業畜産係又は各支所産業建設課産業振興係
注意事項
飼育届の提出をもって飼育が許可されるものではなく、提出後に蜂群の配置調整が必要となる場合があります。蜜蜂の飼育に関するご相談・お問い合わせは、島根県農林水産部畜産課 ☎0852-22-5113にお願いします。
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お問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 農林振興課
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電話番号:0855-25-9510
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