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【養蜂振興法】蜜蜂の飼育届・飼育変更届について

養蜂振興法第3条では、原則として全ての蜜蜂飼育者は、毎年1月に島根県に飼育届出書を提出することが義務付けられています。

対象範囲

現在は蜜蜂を飼育していなくても、年内に蜜蜂を飼育する予定の方は届出の対象となります(想定される最大蜂群数を記載ください)。飼育している蜜蜂の種類(西洋蜜蜂・日本蜜蜂)に関わらず、届け出が必要です。

届け出期間

⑴養蜂飼育届:毎年1月31日まで(1月1日現在の状況)
新たに蜜蜂の飼育を開始した場合は、随時届出をしてください。

⑵蜜蜂飼育変更届:届出事項の変更後1か月以内

提出先

浜田市産業経済部林業畜産係又は各支所産業建設課産業振興係

注意事項

飼育届の提出をもって飼育が許可されるものではなく、提出後に蜂群の配置調整が必要となる場合があります。蜜蜂の飼育に関するご相談・お問い合わせは、島根県農林水産部畜産課 ☎0852-22-5113にお願いします。

島根県ホームページ「蜜蜂飼育届」の提出について

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