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請求書の押印省略について

 市の会計事務における手続きの簡素化を図るため、請求書への押印を省略できることになりました。

 なお、押印を省略する場合でも、従前のとおり、住所及び氏名(法人の場合は法人名及び代表者氏名)をご記載ください。

 また、これまでどおり押印がある請求書も受理します。

 〇適用日   令和3年7月1日以降に受理する請求書から適用します。                                               

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