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申請書等における押印等の見直しについて

 住民、事業者(以下「市民等」という。)から市に提出される書類への押印等について、市民等の利便性向上の観点から、その義務付けを見直しました。この見直しにより、申請者等の負担軽減のため、本人(代表者)が署名した場合などについて、押印の義務付けを廃止します。                         なお、各手続きの詳細については担当課へお問い合わせください。各課お問い合わせ先は<こちら>

見直し結果

 押印の見直し結果は次のとおりです。

 押印の義務付けを見直した手続き        1,718件(89%) 注1
 押印を求める手続き         217件(11%) 注2

  注1  令和3年4月1日を基準としてすでに見直し済みの申請書等を含む。

  注2  押印を求める理由等

    ・国の法令または県の条例等に押印、署名の根拠があるもの      185件

    (国県の動向を踏まえて、見直し時期を合わせるものを含む。)

    ・実印、登記印を求め、印鑑証明書と照合するもの          13件

    ・契約書、請書、入札書、見積書等                 19件

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