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浜田市附属機関等の会議の公開に関する要綱

 

浜田市附属機関等の会議の公開に関する要綱

(目的)
第1条 この要綱は、附属機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及び外部の委員を含む委員により構成される市の内部組織をいう。以下同じ。)の会議を公開することにより、その運営の公正性及び透明性の確保を図り、もって市民に信頼される市政の推進に資することを目的とする。
(対象とする会議)
第2条 公開の対象とする会議は、附属機関等の会議であって、市の政策又は施策に関連する内容について調査検討するものとする。
(会議の公開)
第3条 附属機関等の会議(以下「会議」という。)は、原則として公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
⑴ 法令又は条例その他の規程の規定により、会議が非公開とされているとき。
⑵ 会議において、浜田市情報公開条例(平成17年浜田市条例第20号)第7条の不開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行うとき。
⑶ その他会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるとき。
(非公開の決定)
第4条 前条ただし書の規定による非公開の決定は、附属機関等の長が行うものとする。
2  前項の場合において、附属機関等の長は、必要があると認めるときは、出席委員の意見を聴くことができる。
3  附属機関等の長は、会議の全部又は一部を非公開とする旨の決定をしたときは、その理由を明らかにしなければならない。
(公開の方法)
第5条 会議の公開は、当該会議の開催場所での傍聴を認めることにより行うものとする。
2  前項に定めるもののほか、附属機関等の長が認めるときは、オンラインでの傍聴を認めることができる。
3  附属機関等の長は、必要に応じて、あらかじめ開催場所で傍聴することができる者及びオンラインで傍聴することができる者(以下これらを「傍聴者」という。)の定員を定め、当該開催場所に傍聴席を設けなければならない。
4  附属機関等の長は、傍聴を希望する者が前項の定員を超えるときは、先着順により傍聴者を決定するものとする。ただし、附属機関等の長が特に必要があると認めるときは、抽選その他の方法によることができる。
(会議開催の事前周知)
第6条 附属機関等の長は、会議を開催するに当たっては、当該会議の開催日の少なくとも1週間前までに、次に掲げる事項を浜田市ホームページに掲載し、本庁舎又は支所庁舎の市民の見やすい場所に掲示することにより、これを周知するものとする。ただし、緊急に会議を開催するときには、この限りではない。
⑴ 会議の名称
⑵ 開催日時
⑶ 開催場所
⑷ 議題
⑸ 公開・非公開の別(非公開の場合は、その理由)
⑹ 開催場所・オンラインでの傍聴の有無(オンラインの場合は、配信方法)
⑺ 開催場所・オンラインでの傍聴者の定員(公開の場合のみ)
⑻ 開催場所・オンラインでの傍聴手続(公開の場合のみ)
⑼ 問合せ先
(傍聴者の遵守事項)
第7条 傍聴者は、次の事項を遵守しなければならない。
⑴ 静粛に傍聴すること。
⑵ 発言を求めないこと。
⑶ 委員の発言に対し、拍手その他の方法で賛否を表明しないこと。
⑷ 張り紙、ゼッケン、たすき、旗等を使用した示威的行動をしないこと。
⑸ 携帯電話等を使用しないこと(開催場所での傍聴に限る。)。
⑹ 喫煙、飲酒及び飲食をしないこと。
⑺ 写真撮影、録画、録音等を行わないこと(附属機関等の長の許可を受けたときを除く。)。
⑻ 他の傍聴者の迷惑になる行動をしないこと。
⑼ その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨げとなる行為をしないこと。
(会議の運営)
第8条 附属機関等の長は、会議を公開する場合においては、会議が公正かつ円滑に行われるよう秩序の維持に努めるものとする。
2  附属機関等の長は、会議の秩序の維持、議事運営に支障があると判断する場合は、傍聴者に対して退場させることができる。
3  附属機関等の長は、会議の一部を公開する場合においては、公開する議題を最初に審議する等、傍聴者に配慮した議事運営に努めるものとする。
(会議資料の提供等)
第9条 附属機関等の長は、会議を公開するときは、傍聴者に会議資料を配布するものとする。ただし、会議資料に不開示情報が含まれる場合は、この限りでない。
2  附属機関等の長は、会議資料が図面、地図、写真、報告書等配布することが困難なものである場合にあっては、当該会議が終了するまでの間、開催場所において傍聴者の閲覧に供するよう努めるものとする。
3  附属機関等の長は、傍聴者の定員を超えた場合であって、傍聴することができなかった者から会議資料の提供の依頼があったときは、これに応じるよう努めるものとする。
(会議結果報告の作成及び公表)
第10条 附属機関等の長は、会議の終了後速やかに、次に掲げる事項を記載した会議結果報告を作成するものとする。
⑴ 会議の名称
⑵ 開催日時
⑶ 開催場所
⑷ 議題
⑸ 主な意見
⑹ 結論
⑺ 問合せ先
2  附属機関等の長は、会議を公開した場合においては、当該会議に係る会議結果報告及び会議資料を、浜田市ホームページに掲載し、本庁舎又は支所庁舎の市民の見やすい場所に掲示するものとする。
(運用状況の公表)
第11条 総務課長は、毎年度、附属機関等の会議の公開に関する運用状況を公表するものとする。
2  運用状況の公表は、次の事項を浜田市のホームページ、事務報告に掲載する方法により行うものとする。
⑴ 会議の開催件数
⑵ 公開・一部公開・非公開・書面決議とされた会議の件数
⑶ 傍聴人数
⑷ その他必要と認められる事項
(適用範囲の見直し)
第12条 この要綱に基づき公開する会議の範囲は、適宜見直しを行い、拡大するよう努めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年6月1日から施行し、同日以後開催される会議から適用する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後開催される会議から適用する。

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