浜田警察署からのお知らせです。
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が令和4年3月15日に施行され、クロスボウの所持が原則禁止になります。
◇ 許可を受けず、不法に所持した場合、罪に問われます!!(罰則3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
◇ 警察において無償で回収・処分していますので、クロスボウを持っている方は、必ず、最寄りの駐在所・交番、浜田警察署に連絡してください。
◇ クロスボウを持っている方に関する情報があれば、警察への情報提供をよろしくお願いします。
(浜田警察署 TEL0855-22-0110)
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- 浜田市 総務部 防災安全課
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電話番号:0855-25-9122
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