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児童手当制度が変わります

令和4年6月より児童手当の制度が一部変更となります。

1.特例給付の支給にかかる所得上限限度額が設けられます。

2.現況届の提出が原則不要になります。

※ただし、一部受給者については引き続き現況届の提出が必要です。詳しくは、下記【2】をご確認ください。

【1】所得上限限度額について

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している人の前年所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。

児童手当の支給額および所得の基準額はリーフレットをご覧ください

児童手当制度のご案内【PDFファイル:185 KB】 

 

【2】現況届の提出が原則不要になります

これまで、すべての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度からは受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。

ただし、次に該当する人は現況届の提出が必要です。例年どおり、5月末に現況届を送付しますので、6月30日までにご提出をお願いします。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。また、以下の1~5に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。

現況届の提出が必要な人

1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が浜田市と異なる人
2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
3. 離婚協議中で配偶者と別居されている人
4. 法人である未成年後見人、施設(里親含む)等の受給者
5. その他、浜田市から提出の案内があった人
 

各種届出のお願い

次の変更事項があった人は、必ず届け出てください。
• 浜田市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
• 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
• 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
• 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
• 受給者の加入する年金が変わったとき( 例.厚生年金から国民年金へ変更となった場合。)
• 受給者や配偶者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きをお願いします。 

 

ご注意ください

児童手当などが支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書などの提出が必要となりますのでご注意ください。
 

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