浜田市庁舎管理規則を改正し、令和3年9月1日から庁舎敷地内での写真・動画撮影(カメラ、スマートフォン等による撮影を含む)や録音を禁止しています。
ただし、報道機関が行うもの、市の職員が職務上行うもの、法令その他別に定めるものを除きます。
その他別に定める写真・動画撮影や録音ができるものについて
浜田市庁舎管理規則では、その他別に定めるものを除いて、庁舎で写真・動画撮影や録音を禁止していますが、令和4年6月1日を施行日として、別に定める写真・動画撮影や録音ができるものを以下のとおり定めました。
浜田市庁舎管理規則第7条第14号に規定する別に定めるものを定める要綱(PDF:104KB)
具体例(写真・動画撮影や録音ができるもの)
〇表敬訪問において記念に記録するもの
〇婚姻届の届出時において記念に記録するもの
〇窓口で各種手続きを行う際に障がい者や日本語が不自由な外国人等で配慮が必要な者が記録するもの
〇鯉のぼりの掲揚に伴って記録するもの
〇本庁舎1回市民ロビーで特産品展示(ショーケース、パネル等展示物)を記録するもの
〇庁舎駐車場から屋外の景観(本庁舎川側桜等)を記録するもの
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