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軽自動車税(種別割)の納税証明書が原則不要になりました

令和5年1月から、納付がお済みであれば継続検査窓口で納税証明書の提示が原則不要になりました。

 令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(ジェンクス)(軽自動車税納付確認システム)」の運用が開始されました。これにより、軽三輪以上の車両については、車検等(継続検査)を受ける際に納税証明書の提示を省略することができるようになりました。

※納付後すぐに車検等(継続検査)を受けたい場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、領収印がある納税証明書をご提示ください。

納税証明書の送付を廃止します(口座振替の方)

 これまで口座振替で納付されていた方には、6月中旬に「納税証明書」を送付していましたが、「軽JNKS(ジェンクス)(軽自動車税納付確認システム)」の運用が開始されたことにより、軽三輪以上の車両をお持ちの方については、令和5年度納付分から納税証明書の送付を廃止します。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
 なお、自動二輪については軽JNKSの対象外のため、今までどおり納税証明書を送付します。

納税証明書が必要な場合

 軽三輪以上の車両については、車検時の納税証明書の提示は原則不要ですが、以下の場合には納税証明書が必要となります。
 (自動二輪については、今までどおり納税証明書の提示が必要です。)

  • 納付後すぐに車検等(継続検査)を受けたい場合(納付情報がすぐに反映されないため)
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市町村から引っ越しした直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

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