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新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度

健康被害救済制度とは

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費、障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

厚生労働省ホームページ
予防接種健康被害救済制度について

リーフレット
予防接種健康被害救済制度について(PDF)

申請から認定・支給までの流れ


 

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