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不動産を相続したら相続登記が必要です(令和6年4月から義務化)

 令和6年4月から相続登記申請が義務化

「相続登記の申請の義務化」が令和6年4月1日から施行されています。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
相続登記は所有者であることを公示する非常に重要な手続きです。正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科せられることがあります。
 不動産を相続された方は、相続登記の申請をお願いします。
  所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。(PDF/1712KB)

相続登記されないことによる問題点

相続登記がされないことにより、所有者不明土地が増えています。
そのため、土地所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりする等、様々な問題が生じています。
【所有者不明土地とは】
・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地

詳しくはこちら

制度の内容、申請に必要な書類等、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ

 

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