二ホンウナギの採捕の禁止について
島根県内の内水面(河川・湖沼等)では、近年、資源が減少傾向にあるニホンウナギの保護を図るため、島根県内水面漁場管理委員会指示により、秋から冬にかけて、産卵のため河川・湖沼等から海に移動するウナギの採捕が禁止されています。
委員会指示の内容
(1)採捕を禁止する水産生物
・全長30センチメートルを超えるニホンウナギ
(※全長30センチメートル未満のニホンウナギは島根県漁業調整規則(内部リンク)により周年採捕が禁止されています。)
(2)採捕を禁止する区域
・島根県内の内水面(公共用水面及びこれと連接一体を成す水面)
(3)採捕を禁止する期間
・毎年11月1日から翌年3月31日まで。ただし、次に掲げる区域については、それぞれ次に定める期間とする。
ア内共第1号の漁場の区域:毎年1月1日から3月31日まで(※1)
イ内共第4号の漁場の区域:毎年12月1日から翌年3月31日まで(※2)
詳しくは、島根県水産課ホームページに掲載されています。そちらをご覧ください。
(県水産課ホームページ:ウナギの採捕の禁止について)
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