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島根県内水面漁場管理委員会指示(二ホンウナギの採捕の禁止)について

二ホンウナギの採捕の禁止について

島根県内の内水面(河川・湖沼等)では、近年、資源が減少傾向にあるニホンウナギの保護を図るため、島根県内水面漁場管理委員会指示により、秋から冬にかけて、産卵のため河川・湖沼等から海に移動するウナギの採捕が禁止されています。

委員会指示の内容

(1)採捕を禁止する水産生物

・全長30センチメートルを超えるニホンウナギ

(※全長30センチメートル未満のニホンウナギは島根県漁業調整規則(内部リンク)により周年採捕が禁止されています。)

(2)採捕を禁止する区域

・島根県内の内水面(公共用水面及びこれと連接一体を成す水面)

(3)採捕を禁止する期間

・毎年11月1日から翌年3月31日まで。ただし、次に掲げる区域については、それぞれ次に定める期間とする。

ア内共第1号の漁場の区域:毎年1月1日から3月31日まで(※1)

イ内共第4号の漁場の区域:毎年12月1日から翌年3月31日まで(※2)

ニホンウナギの採捕の禁止期間及び区域一覧表

 

詳しくは、島根県水産課ホームページに掲載されています。そちらをご覧ください。
(県水産課ホームページ:ウナギの採捕の禁止について)

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