島根県と県内全市町村は、多様な性を認め合い性的少数者の方々が自分らしく生きることのできる環境をつくるため、令和5年10月1日から「島根県パートナーシップ宣誓制度」を共同で開始します。
1 制度概要
お互いを人生のパートナーと約束する性的少数者のカップルが協力して共同生活を行うことを宣誓し、島根県がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。
本制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、性的少数者のカップルが抱える困りごとが少しでも解消され、誰もが自分らしく暮らすことができる社会の実現を目指すものです。
詳細は島根県ホームページで確認できます。
2 宣誓できる方
次の全てに該当するカップルです。
- 満18歳以上
- どちらか一人は島根県民(転入予定を含む)
- 配偶者(事実婚を含む)がいない
- 宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にない
- 宣誓者同士が近親者でないこと(但し、養子縁組によって近親者となった者を除く)
3 宣誓方法
(1)宣誓できる場所
場所 |
電話番号 | メールアドレス | 住所 |
西部人権啓発推進センター (浜田合同庁舎1階) |
0855-29-5503 |
jinken-c@pref.shimane.lg.jp
|
浜田市片庭町254番地 |
島根県人権啓発推進センター (島根県庁東庁舎1階) |
0852-22-6051 |
jinken-c@pref.shimane.lg.jp
|
松江市殿町128番地 |
(2)宣誓の流れ
- 宣誓の予約(上記のセンターへ電話かメールで日程を調整)
- 宣誓(お二人で県の窓口に来所)
- 受領カードの交付(宣誓手続き後、1時間から1時間30分で交付)
4 宣誓手続きにより利用できる浜田市のサービス
宣誓されたカップルが利用できる行政サービス等は、本ページの下部にある外部サイトの関連リンク情報【島根県パートナーシップで利用できるサービス一覧】からご確認ください。掲載は、3.県市町村別サービス一覧から確認できます。
利用に当たり、市の窓口で受領カードを確認する場合があります。
5 結婚制度と島根県パートナーシップ宣誓制度の違い
■結婚制度
結婚は法律行為であり、法に定める結婚を行うと扶養義務や相続権など様々な法律上の権利や義務が発生します。
■島根県パートナーシップ宣誓制度
島根県パートナーシップ宣誓制度は、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありません。また、宣誓しても戸籍や住民票の記載は、変わりません。
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外部サイトの関連リンク情報
地図情報
(島根県パートナーシップ宣誓制度窓口)
【浜田市】西部人権啓発推進センター
(島根県パートナーシップ宣誓制度窓口)
【松江市】島根県人権啓発推進センター(県庁東庁舎1階)
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 地域政策部 人権同和教育啓発センター
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電話番号:0855-25-9160
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- 島根県人権啓発推進センター
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電話番号:0852-22-6051FAX番号:0852-22-9674
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- 西部人権啓発推進センター
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電話番号:0855-29-5529FAX番号:0855-29-5531
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