市税等を滞納すると法的措置を講じることがあります
皆さんが納めている市税・保険料・料金など(以下、「市税等」という)は、教育、福祉、公共施設の運営や整備、各種保険事業やサービスなどを実施し、市民全員が安心して快適な生活を送るための大切な財源です。市では、市税等を滞納している人や事業所に対して、各担当課が文書による通知や電話催告などにより納付をお願いしています。それぞれの納期限を確認の上、納め忘れがないか確認し、納め忘れがある場合には、早めに納付をお願いします。
市税等を滞納すると
市税等は、定められた納期限までに納めていただくものですが、納期限までに納めていただけない方に対しては、納期限内に納めていただいた方との公平を保つために、法令に基づく「滞納処分」を行う場合があります。
滞納処分の流れ
納期限を過ぎると
納期限を過ぎた翌日から「滞納」という扱いとなり延滞金が計算されはじめます。
延滞金についても財産調査・滞納処分の対象となります。
督促状の送付について
納期限を過ぎても納付がされない場合には、納期限から20日以内に200円が加算された督促状が送付されます。督促状を発送した日から10日を経過した日までに納付がなかった場合は、滞納している人の「財産を差し押えなければならない」と法令で規定されていますので、督促状を受け取った場合は速やかに納付してください。
催告について
督促状を発送後も納付がない場合には、電話や文書、訪問等により自主的に納付していただくように納付催告を行う場合があります。
財産調査及び捜索について
督促状や納付催告を行っても連絡や相談がない場合や、納付の約束をしても不履行の場合など、納付がない状態が続きますと、地方税法などの規定により、官公庁、金融機関、勤務先などへの財産調査を行います。また、財産の所有状況が不明などの場合は、自宅などへの捜索を行います。
財産の差押について
財産調査により、換価可能な財産(預貯金・給与・不動産・自動車など)が発見された場合は、滞納者の財産を差し押さえます。また、財産調査や差し押えなどの滞納処分は、法令に基づいて行われるものですので、滞納者に事前に告知をすることなく行うことができ、すべての市税等を納めていただくまで、繰り返し行います。
換価について
差し押えた財産について、債権は「取立」により換価し、現金以外の財産は「公売」(インターネット・公売会)により換価を行います。換価して得た金銭を、市税等の滞納へ充当します。
納付に困ったときは・・・
病気や災害(火災・風水害など)、失業、事業の廃止など、特別な事情で一時的に市税等を納期限内に納めることが困難な人は、納付の猶予や分割納付、減免などが受けられる場合があります。市税等を納期限までに納めることができない場合には、そのまま放置せず、必ず連絡の上、早めに税務課収納係にご相談ください。
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- 浜田市 市民生活部 税務課 収納係
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電話番号:0855-25-9240
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