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日本で働いている人、住んでいる人、買い物をした人などは「税金」を払います。

集まった「税金」は皆さんの生活のために使います。

税金等について

個人市民税・県民税【税務課市民税係:☎0855-25-9231】

・1月1日に浜田市にお住まいの人で、前年に所得がある人が納める税金です。

・税額は、前年の1月から12月までの所得などで決まります。

・納め方は普通徴収と特別徴収のどちらかです。

  普 通 徴 収:納付書や口座振替で納税義務者自身が納める方法。

  特別徴収(給与):会社が毎月の給与支払い時に徴収し、納税義務者の代わりに納める方法。

  特別徴収(年金):65歳以上の公的年金受給者について、年金の支払者が納税義務者の年金から天引きし、納める方法。                                                                        

重要

出国する場合

 ・納税通知書の受け取りや納付ができなくなる場合は、「納税管理人」を決めて、税務課市民税係に申請してください。     

  退職する場合

 ・毎月の給与から個人市民税・県民税を徴収されている人は、残りの税額を最後の給与から一括徴収してもらうよう会社 

  に伝えるか、後日届く納付書で納めてください。

固定資産税【資産税課:☎0855-25-9233】 

・毎年1月1日現在で浜田市内に土地、家屋及び償却資産を所有している人が納める税金です。

軽自動車税(種別割)【税務課税制係:0855-25-9230】

・毎年4月1日にバイクや軽自動車などを所有する人が納める税金です。税額は車種によって違います。

軽自動車税(種別割)の申告手続き

 バイクや軽自動車などを廃車、売却、人へ譲る時、盗まれた時、また市外へ転出する時には、税務課へ申告してください。申告しないと、軽自動車税(種別割)がかかり続けます。また、4月2日以降に廃車などをしても、その年度の税金は納める必要があります。

国民健康保険料【保険年金課:0855-25-9413】  

・日本ではすべての人が健康保険に加入しなければなりません。職場で加入していない人は、国民健康保険に加入してください。加入月から世帯主に保険料が賦課されます。

・金額は、前年の1月から12月までの所得などで決まります。

・この制度により、病気やケガをしたときに少ない自己負担で医療を受けられます。なお、職場の健康保険に加入したときは、国      民健康保険の脱退手続きが必要です。

後期高齢者医療保険料【保険年金課:0855-25-9412】

・年齢が75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)のすべての方が加入する制度です。

・金額は、前年の1月から12月までの所得などで決まります。

・国民健康保険料と同じように、この制度により、病気やケガをしたときに少ない自己負担で医療を受けられます。

証明書について

証明書が必要な時【税務課税制係:0855-25-9230】

・所得課税証明書や納税証明書などを税務課、各支所で発行します。

 発行する時に必要なもの

  ・本人確認書類(在留カード、パスポートなど、顔写真付の身分証明書1点)

  ・手数料(1通につき300円)

・所得課税証明書はコンビニの印刷機でも発行できます。

 発行する時に必要なもの

  ・マイナンバーカード

  ・手数料(1通につき200円)

納付について

納期限までに納付しましょう【税務課収納係:0855-25-9240】

・税金ごとに納期限が決まっています。

・届いた納付書で、金融機関またはコンビニエンスストアで納めてください。納付できる場所は納付書の裏面に書いてあります。

・納付書をなくした場合は、再発行します。郵送希望の場合は税務課収納係(0855-25-9240)へ電話してください。直接取りに来られる場合は、税務課窓口、または各支所に来てください。

・安全・安心・便利な口座振替をご利用ください。

・スマートフォンの決済アプリ(PayPay、LINEPay、J-CoinPay)でも納めることができます。

納期限までに納付ができないとき【税務課収納係:0855-25-9240】

・病気や失業などの理由で納期限までに納付ができないときは税務課に相談してください。

・事情に応じて納税猶予の申請、分割納付など納付方法の相談を受けています。(原則1年以内で完納する計画が必要です。)

納期限までに税金を納めなかったら【税務課収納係:0855-25-9240】

・督促状(はがき)が届きます。

・督促状発送して10日以上経っても納付がない場合、財産に関する情報(給与など)を調べ、財産を差し押さえます。(※勤務先へ連絡する場合があります)

・納期限までに税金を納めないと、延滞金が加算される場合があります。

 

     

※督促状(はがき)とは

  払わなければならないお金を払わなかった人に、市役所が送る手紙。

  法律で決められているものです。

  このような書類をつけてお送りします。

  翻訳版はこちら

      English: 固定資産税  /  軽自動車税  /  市県民税  /  国民健康保険料  /  後期高齢者医療保険料

      用中文 :   固定資産税  /  軽自動車税  /  市県民税  /  国民健康保険料  /  後期高齢者医療保険料

       한국어로:固定資産税  /  軽自動車税  /  市県民税  /  国民健康保険料  /  後期高齢者医療保険料

     Tiếng Việt: 固定資産税  /  軽自動車税  /  市県民税  /  国民健康保険料  /  後期高齢者医療保険料

 

 

納期一覧

個人市民税・県民税  1期:6月 2期:8月 3期:10月 4期:1月 (計4回)

固定資産税      1期:5月 2期:7月 3期:12月 4期:2月 (計4回)

軽自動車税(種別割)  全期:5月 (計1回)

国民健康保険料    1期:6月 ~ 10期:3月 (計10回)

後期高齢者医療保険料 1期:7月 ~ 9期:3月 (計9回) 

※納期限は納期月の末日(12月は28日/土日祝日の場合は翌営業日)

 

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    浜田市 市民生活部 税務課

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